【労働時間】残業中も休憩必要? 社員は早い帰宅を望む

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年8月8日号   VOL.4214
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アメリカ大統領選挙が、必ず火曜日に行われる理由
(続きは編集後記で)
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 【労働時間】残業中も休憩必要? 社員は早い帰宅を望む
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Q.所定労働時間が7時間で休憩時間を45分に設定しています。
  最近、一部の社員に恒常的な残業が生じている事態が発覚
  し、残業が1時間を超えると15分休憩を付与しなければいけ
  ない旨を伝えたところ、早く帰りたいので残業中の休憩は
  取りたくないというのですが、こうした要望を認めて良い
  でしょうか。
       
(中川コメント)
A.希望受けると使用者違法に
  使用者は、労働者の労働時間が6時間を超える場合は最低
  45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩時間を与え
  なければなりませんが、これは所定労働時間ではなく、実際
  に労働した時間に基づいて課せられる義務で、残業により
  8時間を超えたときは1時間の休憩時間が必要です。休憩
  時間の分割は可能で、残業中に不足する15分を追加で付与
  することは違法になりません。
  ただし、休憩を労働時間の「途中」ではなく始業前や就業後
  に付与することは認められません。そのため休憩を取らずに
  残業を続けたいという労働者の希望を受け入れると、使用者
  の措置が違法となってしまいます。使用者としては、追加
  の休憩を要する残業を一定の日にまとめたり、担当業務の
  割振りを工夫してできるだけ定時に帰れるようにするなど
  の対策を講じるべきでしょう。
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    編集後記      
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アメリカ大統領選挙が、必ず火曜日に行われる理由
日本には大統領選挙はないが、国会議員選挙や都道府県知事選挙などの公的
な選挙は数々ある。選挙の日は、日曜日だ。
だが、アメリカ大統領選挙の日は、火曜日である。なぜ、平日に選挙をし
なければならないのか。
1845年、連邦法によって、投票日は「11月の第一月曜日を過ぎた最初
の火曜日」とされた。
これは、建国して間もない頃のアメリカの有権者には農民が多く、投票所が
大都市にしかなかったという事情が関係している。
選挙には農閑期の方が都合がよいので、アメリカ大韓領選挙が、11月になっ
たというのはわかる。さて、問題は火曜日としたことだが、これには彼らが
日曜日を安息日とし、また、教会で礼拝しなければならない習慣が関係して
いる。
つまり、月曜日からでないと動けないのだ。しかも、投票場所は遠く、一泊
しなければならないこともある。火曜日が最適になったのは、ここに理由が
あるのである。
(大人の雑学大全 青春出版社刊)
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