【見舞金】パートには支給しない

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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年10月18日号   VOL.4286
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こんな時代
(続きは編集後記で)
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 【見舞金】パートには支給しない
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Q.自然災害で家屋が損壊した場合、見舞金を正社員には支給するが
  パートには支給していないが問題ありませんか?
       
       
(中川コメント)
A.正社員とパートの仕事が異なれば支給しなくても同一労働同一賃金
  に触れません。
  仕事が異なるとは、職務の内容、配置の変更、契約期間などをいい
  ます。
  しかし、被災者については正社員と同等に支給することを推奨します。
  苦しいときはお互い様ですから。
  たとえば、正社員は8時間勤務、パートは4時間勤務であれば労働時間
  に比例した支給額が考えられます。
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    編集後記      
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こんな時代
中学校で公民の時間に先生が質問していた。
「バ力者とは、どういう人たちに当てはまるでしょう?」
生徒の一人が手を挙げた。
「こんな時代に、ニコニコしながら登校するやつです」
(これが本当のジョーク世界一 より 天満龍行編著 アカデミー出版)
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ールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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