[休業] 新型コロナウイルスでの休業手当の支給について

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発行者: 中川清徳  2020年3月13日号              VOL.4431
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[松下幸之助の名言格言|些細なことをおろそかにしない人生]
(続きは編集後記で)
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[休業] 新型コロナウイルスでの休業手当の支給について
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Q1.新型コロナウイルスに従業員が感染したため休業させる
A1.休業手当は不要
  使用者の責に帰すべき休業ではないから。
  4日以上の休業の場合は、健康保険から傷病手当金が給付される。
Q2.感染が疑われる従業員を会社が休業させる
A2.休業手当を払う必要がある
  使用者の責にきすべき休業となるから。
Q3.発熱などの症状があるので従業員が自主的は判断で休んでいる
A3.休業手当は不要
  自主的な休みだから。
Q4.部品の調達できないため工場を休止して従業員を休ませる
A4.休業手当を払う必要がある
  ただし、不可抗力の場合は払う必要はない。
  東日本大震災の時の工場休止は不可抗力として休業手当の支給は
  必要ないと政府が発表した。
  まだ余談を許さない状況であるが政府が不可抗力であると発表する
  可能性あり。
(中川コメント)
新型コロナウイルスの拡大が止まりません。
時々刻々と状況が変化しています。
こまめな情報収集をしましょう。
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    編集後記      
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