【新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について】

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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年4月5日号          VOL.4455
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業務を設計・管理する4つのステップ
(続きは編集後記で)
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【新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について】
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日本政策金融公庫では、「新型コロナウイルス感染症対策本部」
による「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2
弾)」の発表に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
中小企業・小規模事業者向けに、融資制度において、「新型コロ
ナウイルス感染症特別貸付」の創設など制度を拡充し、令和2年
3月17日から同制度による融資を開始し、すでに相談を受け付
けています。
⇒ https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_200312aa.pdf
■制度拡充の主な内容
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の
   悪化を来している事業者を対象として、「新型コロナウイ
   ルス感染症特別貸付」を創設
   (取扱事業:国民生活事業、中小企業事業)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小
   規模事業者を対象として、「マル経融資(小規模事業者経
   営改善資金)」等の融資限度額の引上げや利率の引下げ等
   の措置を実施。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナウイルス感染
症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している事業者であって、
【1】最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して
   5%以上減少
【2】業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の
   売上高が次下記のいずれかと比較して5%以上減少、の
   いずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展
   することが見込まれる事業者が対象となります。
【2】のケースでは、最近1ヵ月の売上高が、
  A.過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
  B.令和元年12月の売上高
  C.令和元年10月から12月の平均売上高
のいずれかと比較して5%以上減少している事業者が該当します。
令和2年1月29日以降の利用者は、一定の要件に該当すれば、
融資後であっても、融資時に遡って「新型コロナウイルス感染症
特別貸付」の融資条件を適用することができます。
また、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)については、
融資対象者が、通常は商工会議所、商工会又は都道府県商工会
連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、
商工会議所等の長の推薦を受けた事業者ですが、これに加えて、
新型コロナウイルス感染症の影響により最近1ヵ月の売上が
前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している事業者
に拡充されます。
(中川コメント)
ご参考までに。
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    編集後記      
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業務を設計・管理する4つのステップ
1. 自部署のミッションと役割をきちんと理解する
2. ミッションをチームレベルに落とし込み、目標設定する
3. ミッション・役割・目標に照らし合わせて、業務ルーlルや
  優先度、すなわち「何を」「どこまでやればいいのか」を
  設計する
4. それを、部下や関係者に浸透させる
(職場の問題地図 沢渡あまね 技術評論社刊より)
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