休職者に月1回の産業医面談を実施すべき義務があると主張

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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
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発行者: 中川清徳  2021年12月22日 VOL.5081
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喜びを持って生きる

(続きは編集後記で)

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休職者に月1回の産業医面談を実施すべき義務があると主張
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多摩市事件(東京地裁令和2年10 月8日判決)

Y市に新人として採用された職員Xが、当初は、子ども青少年部
子育て支援課に配属され、その後、教育部学校給食センターへ
異動したが、自律神経失調症と診断され、病気休暇を取得し、
その後、休職を繰り返し、結局、復職しないまま退職した。

Xは、Y市から人事権を濫用した違法な転勤命令により自律神経
失調症となり、休職に追い込まれ、休職期間中にY市職員からの
パワハラによって退職に追い込まれたと主張した。

その主張の中で、Y市には、休職者に対して月1回の産業医面談を
実施すべき義務があると主張し、月1回の産業医面談を実施しない
ことは、安全配慮義務違反である旨の主張をした。

判決は、産業医面談は、労働者の権利ではなく、使用者が休職者
に対して復職又は休職に係る適切な処分をするに当たり、
休職者の体調を把握するための目的で実施されるものであると
して、月1回の産業医面談を実施しなければならないという具体的
義務が発生するものではないとして、安全配慮義務違反は成立
しないものとした。

(中川コメント)
本日の記事は「労働基準広報」から抜粋しました。

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編集後記
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喜びを持って生きる

寒さに負けない方法はただひとつ、寒さを喜ぶことだ。
満足の名人であるスピノザはよくこう言っていた。

「体がぽかぽかしてきたからうれしいのではなく、うれしい気持も
でいるから体がぽかぽかしてくるのだ」
ならば同じように、自分にいつもこう言い聞かせよう。
「うまくいったからうれしいのではなく、うれしい気持ちでいた
からうまくいったのだ」

もしあなたが喜びを探して出歩くのなら、そのときは、必ず喜びを
たっぷり持っていくといいだろう。

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