懲戒解雇は無効

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 4月 6日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
5月24日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年3月25日 VOL.5174
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彼らに一様に共通するのは、「腰が低い」という点でした

(続きは編集後記で)

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懲戒解雇は無効
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日本郵便事件(札幌高裁令3.11 .17 判決)

[概要]
Xは、社用車で出張しながら公共交通機関を利用した場合の旅費を
請求する、クオカード付き宿泊プランを利用してクオカード代を
不正に受給するなど、平成27 年6月~平成28 年12 月の間、
100 回にわたり旅費や宿泊費を不正受給した。
それにたいして、懲戒解雇となった。

不適切な旅費は約195万円に上り、正当な旅費との差額は約54万円
であったが、Xは同額を返納している。

[判決]
懲戒解雇は無効である。

札幌高裁は、旅費の不正受給をした他の営業インストラクターに
対する最も重い懲戒処分が停職3カ月であり、Xの非違行為はその者と
おおむね同程度であるとした。

また、多くの営業インストラクターがXと同様の不正受給を繰り返し
ていたこと、Xに懲戒処分歴がなく、営業成績は優秀であったこと
などの事情を踏まえ、Xの非違行為に対する懲戒処分として懲戒解雇
を選択することは不合理であり、かつ相当とはいえないとした。

(中川コメント)
懲戒処分はバランスを考慮しなければなりません。
他の人は最も重くても停職3ヶ月であったことから、Xの懲戒解雇は
バランスがとれていなかったのです。
懲戒処分をした場合、記録を残しましょう。

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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 4月 5日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
5月31日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html

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編集後記
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彼らに一様に共通するのは、「腰が低い」という点でした

私は現在の仕事(人生哲学)を始めてから、幾人もの成功した経営
者に会う機会を得ましたが、彼らに一様に共通するのは、「腰が
低い」という点でした。

これは昔からいわれている古いことわざ「実れば実るほど稲穂は
頭をたれる」に示されるとおり、今さらこと新しい教訓ではありま
せん。

彼らは相手の自己重要感を高めてやり、満足させ、その結果とし
て莫大な報酬を受けているのです。
しかし、この古くてよく知られた成功の原理を活用できないで
いる人が、驚くほどこの世には多いのです。

会社や役所で言えば、係長クラスにこれが多いのです。
彼らは威張りたがり、そのくせ上司には卑屈なまでに低姿勢でも
あります。
特に、役所にいて、何かの免許認可などに携わっている職種に、
よくこのタイプを見ます。
例えば、タクシーとか、マネキン紹介業などの認可を取ろうとする
と、認可条件とは特別関係がない、店の名前の付け方にまでけちを
つけたりして、認可を渋ったりします。

すると、相手は担当の役職員の役職員の機嫌を損じまいとして
ひたすら低姿勢になります。
腹の中では、いまいましいと思いながら役職員の顔を立てようと
するのです。

彼らはなぜこのようにして他人の自己重要感を傷つけるのでしょうか。
その理由は、彼らの自己重要感が既に病んでいるからなのであり
ます。
すなわち、彼らは 自己劣等感に深く悩んでおり、その苦しみに耐え
かねているのです。
そして、役職を利用して意地悪をしたり尊大な態度を示したりして
自己の優位を確認し、日頃の劣等感の苦しみを少しでも和らぎよう
とするのです。

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