配転拒否による懲戒解雇有効

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年4月22日 VOL.5202
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聖地巡礼のために貯蓄するイラン人

(続きは編集後記で)

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配転拒否による懲戒解雇有効
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[事件概要]
Xは、平成2年にA社の子会社Y社に入社し、平成28年11 月以降、
同じくA社の子会社B社に出向していた(勤務場所は従前と同じ
Cビル)。

A社グループでは、平成27年以降、グループ各社の間接部門の
スタッフ業務をB社に集約していた。

A社グループは、電機業界の激しい競争により時価総額が大幅に
落ち込み、平成29年には前年度に策定した中期経営計画を撤回
せざるを得ない状況となり、平成30年に国内8万人のグループ
社貝のうち3000人の希望退職募集を行った。

B社は、平成30年7月、全国8拠点のうち関西を含む3拠点を閉鎖し、
閉鎖した拠点の業務を関東のD事業場に集約することとし、
Xを含むB社の関西・西日本オフィスの従業員に対し、方針説明会を
開催した上で個別面談を行った。

同年8月3日、E部長はXと個別面談を行い、特別転身支援策の内容
や、これを利用しない者はD事業場に配転となること等を説明した。

同日から同年10 月26 日までの間、E部長はXと3回面談を行ったが、
Xからは、転勤に応じない旨の意向が示された。

同年12 月14 日、F常務がXと面談し、転勤に応じられない理由を
尋ねたところ、Xは、長男が自家中毒に罹患していることや、
母親が大きな持病はないものの、月に2、3回寝込むことがある
こと等から転勤に応じられず、引き続きCビル内での勤務を希望
することなどを述べた。

Gマネージャーらは、Xに繰り返しメールを送信したり説明のため
に出張するなどして、事情聴取のための面談の機会を設けようと
したが、Xは、暴言ないし不適切な表現を含むメールを送信する
などして、断固として面談に応じない姿勢を示したため、Xとの
面談は実現しなかった。

平成31 年3月1日、Y社は本件配転命令を発令し、同年4月1日にも、
同月15 日までに転勤先に着任するよう命ずる旨の業務命令を
通知した。

同年4月17 日、Y社は本件懲戒解雇を行った。

[判決]
懲戒解雇有効

配転命令につき業務上の必要性が存しない場合または不当な動機・
目的をもってなされたものであるとき、もしくは労働者に対し
通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである
とき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該配転命令は
権利の濫用になるものではない。

(中川コメント)
本件は、事情聴取にかたくなに応じなかったという特殊な事情が
あります。

転居困難な病気を持つ家族や要介護状態にある老親を抱え、
看護・介護をしている従業員に対する遠隔地への配転については、
通常甘受すべき程度を著しく超える不利益ありと判断される傾向に
あります(ネスレ日本[配転本訴]事件大阪高裁平18. 4.14 判決、
明治図書出版事件東京地裁平14.12.27 決定等) 。

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編集後記
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聖地巡礼のために貯蓄するイラン人

イラン人はペルシャ商人の流れをくむ(ペルシャ系45パーセント)
せいか、一般的に金銭感覚がしっかりしていて、所得の多少に
かかわらず、財産づくりに熱心だそうです。

ただし、政治的に不安定な時期が長かったこと、インフレが続い
ていることから、貨幣への信頼は薄く、相場の安定した金細工や
ぺルシャじゅうたんを投資の対象と考える入が今もって多いとか。

ところで、イラン人の貯蓄の目的とは?
子供の教育資金といった日本人と似通った目的もありますが、
興味深いところでは、聖地巡礼のためという彼ら独特の目的が
あります。

イスラム教徒にとって、聖地メッカへの巡礼は人生最大の
イベントであり、巡礼終了者に与えられる「ハジィ」 の称号は
最高の名誉になるのです。

イランはイスラム教徒が国民の98パーセントを占めています。
この国ではすべての事柄がイスラム教に基づいており、貯蓄も
その例外ではないというわけです。

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