賞与で査定をしていなかったとして会社が敗訴

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[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳  中川式賃金研究所所長
[日時] 12月2日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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****「オーナー会社のための役員・幹部の賃金の決め方」********
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年11月21日 VOL.5415

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夫にも出産産後休暇が認められているノルウェー

続きは編集後記で

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賞与で査定をしていなかったとして会社が敗訴
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就業規則に賞与支給を下記のように定めていました。

賞与は、会社の毎決算期の業績に応じて本人の職務遂行能力及び
勤務成績等考慮した賞与支給の為の査定考課に基づき、毎期夏季
および冬期に支給する。

賞与を減額された社員が不当な査定があったと訴えました。
会社は敗訴しました。

[理由]
会社は、評価制度の基本部分の主張内容を裁判途中で変更したり
矛盾する証拠を裁判所の提出したり、査定も評価項目を間違って
なされていたりなど、多くの不備がありました。
その結果、裁判所はそもそも会社では査定が行われていなかったと
判断しています。

[対応策]
弊社推奨のひな形

利益還元金(賞与)は会社の営業成績に応じ、従業員の勤務成績に
基づいて毎年、夏季および年末に支給します。
2、 利益還元金(賞与)の支給日は夏季は7月 、年末は12月とします。
3、 ただし、会社の業績が悪化した場合は、支給できないこともあります。

(中川コメント)
人事制度で難しいのが評価制度です。
査定する側とされる側の受け取り方に個人差が生じます。
また査定する側も人により甘い人や辛い人がいます。
結局、最後は「エイ!」と決めているのが実態です。

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[テーマ] こうすれば経営に失敗する12の原則
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編集後記
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夫にも出産産後休暇が認められているノルウェー

福祉先進国のノルウェーは、男女平等についても驚くほど進歩的
ですが、注目すべきは女性をしっかりと保護している点にあります。

仕事が男女平等なら、家庭生活も男女平等が前提です。
そのためには、出産や育児といった女性ならではのハンディキャッ
プは保護されるべきであり、同時に男性はそれを助ける義務がある
と考えられています。

ですから、夫にも出産休暇があります。出産に夫が立ち合うのは
義務に近い常識なのです。さらに、産後の妻を手伝うための制度と
して、1~2週間、産後休暇も認められています。核家族化が進んだ
という社会的背景もあってのことですが。

女性への保護はこれだけではありません。母親には子供が四歳に
なるまで、毎月、国からの養育費が支払われます。また、離婚して
子供をめぐって両親が対立した場合、母親によほどのマイナス
要因がない限り、まず母親が引き取れると思っていいでしょう。

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