副業・兼業に関する労働時間の取扱いについて(通知)

[Web双方向セミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場
[題 名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
後継者、総務課長への教育にピッタリ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 11月21日(火) 14時00分~16時30分(2.5時間)
[日 時] 12月21日(木) 14時00分~16時30分(2.5時間)
[受講料] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー申込]***
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
月  日  時~ 時
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (人数は不問です)
電 話
*************************************************************
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。上記にご記入ください。

☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年10月25日 VOL.5393
――――――――――――――――――――――――――――

小さなミーティングを。

続きは編集後記で

――――――――――――――――――――――――――――
副業・兼業に関する労働時間の取扱いについて(通知)
――――――――――――――――――――――――――――

副業は職業選択の自由が保障されている日本では、原則として
認めざるを得ません。
副業・兼業は、当社と副業先の労働時間は通算します。
問題は長時間労働になるおそれがあることです。

副業・兼業は許可制として、許可する場合、「副業・兼業に
関する労働時間の取扱いについて(通知)」を本人に渡し
説明をしましょう。

モデル例

***********************************************************
副業・兼業に関する労働時間の取扱いについて(通知)

貴殿から届出のあった副業・兼業について、以下の点を遵守
して行われることを条件に認めますので、通知します。
また、貴殿の副業・兼業先の事業所(以下「他社」という。)
に対し、この条件を十分伝達するようお願いします。

1 貴殿の当社における1か月間の時間外・休日労働(注1)
の上限は○○時間(A)です。
***********************************************************
以下略

下記サイト(厚労省)から全文をワードで入手できます。

(中川コメント)
お役に立てば幸いです。

――――――――――――――――――――――――――――

[メール顧問契約]  全国どこでもあなたの席でご相談できます
監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書**************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
***********************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

小さなミーティングを。

業務のすきまにちょっと時聞をつくり、リーダーから働き
かけて、「小さなミーティング」をしましょう。
会議室はいりません。
立ち話でも、コーヒーを飲みながらでも、十分です。
大切なのは顔を合わせて話をすることなのですから。
きめ細やかなコミュニケーションをとっていれば、チーム
に起こる小さな問題は自然と解決していきます。

(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)

https://amzn.to/32Xd7cE

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://archive.mag2.com/0000283000/index.html

☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA