■『生理休暇に事前申請ルール?不妊治療の制度新設   多様な目的で利用想定』■

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発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年7月6日 Vol.6384
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■「腕よりの大工」は実は間違い■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

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■『生理休暇に事前申請ルール?不妊治療の制度新設
多様な目的で利用想定』■
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Q.くるみん認定の取得を検討していた際に、「プラス」認定
の仕組みがあることを知りました。そこで不妊治療の休暇
制度を設け、法定の生理休暇等を含め多様な目的で利用で
きる制度にしてはどうかという社内の意見があります。当
社の特別休暇は事前の申請が基本ルールですが、生理休暇
にも当てはめて問題ないですか。

A.当日就業困難なら取得可

労基法に基づく休暇のうち生理休暇に関しては、女性のう
ち請求した人の割合は1%にも達しません。企業では、取
得理由を不妊治療などにも広げたうえで、名称もエフ休暇
やライフの頭文字を取ったエル休暇といった名称で導入し
ている企業事例が紹介されています。

休暇に関する規定については、就業規則の絶対的必要記載
事項となっています。

特別休暇の一般的なルールとして、「当該休暇を取得しよ
うとするときは、あらかじめ直属の上長に申し出て、承認
を受ける」のを原則とし、ただし書きで「やむを得ない事
由により、所定の手続きができなかったときは、速やかに
申し出て承認を受ける」などと定めているケースがありま
す。このほか、次世代法のプラス認定との関係では、厚労
省は多様な目的で利用できる休暇制度として、ファミリー
サポート休暇の規定例を紹介しています。

しかし、労基法の生理休暇については、「生理日の就業が
著しく困難な女性が休暇を請求」することを要件に、就業
させることが禁じられるという効果があります。休暇の請
求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるもの
であることから、必ずしも暦日単位で行われなければなら
ないものではなく、半日または時間単位で請求した場合に
おいては、使用者はその範囲で就業させなければ足りると
解されています。一部就労を免除して健康状態が回復する
のであれば就労させて差し支えないという趣旨となってい
ます。

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ChatGPT Image 2026年6月4日 10_23_47

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【本からの気づきメモ】
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■「腕よりの大工」は実は間違い■

仕事が上手な大工を表すときは、
「腕利きの大工」というのが
正しい言い方です。

一方で、「腕よりの大工」という
表現を耳にすることがありますが、
そのような言葉はありません。

「腕より」は、自分の力量を頼みにする
という意味の「腕によりをかける」と、
大勢の中から優れたものを選び抜く
「粒より」のイメージが重なって
生まれた表現なのかもしれません。

似た言葉同士は意味や響きが近いため、
知らないうちに混ざってしまうことが
あります。

普段何気なく使っている言葉でも、
本来の表現を知ることで、
より自然で正確な日本語を
使えるようになります。

言葉の違いに目を向けると、
日本語の奥深さや面白さを
改めて感じることができます。

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