当日の年休申請を認めないのは違法か

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年8月2日 VOL.5674
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[アインシュタインの名言・格言|我々は等しく賢く愚かである]

(続きは編集後記で)

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当日の年休申請を認めないのは違法か
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Q
就業規則には年休の申請は3日前までとなっており、当日の
年休申請は認めていません。
家族の急病などで欠勤する場合は当日の年休申請を認めて
もよいのではという声が上がっています。
どうしたらいいですか?

A
[結論]
当日の年休申請は認めなくてよいです。

[理由]
就業規則の記載どおりの運用だからです。

[補足]
年休は従業員が好きなときに好きなだけ申請できる権利が
あります。
ただし、会社としては突然の休みは現場の対応が難しくなります。
そのため、3日前までに申請するようにという制限は違法では
ありません。

しかし、人はいつ傷病するか分かりません。
急病など合理的な理由があれば、事前申請がなくても当日の
年休を認めるのがよいでしょう。

(中川コメント)
就業規則に次の条文を追加することをお勧めします。

「病気その他やむを得ない事情により欠勤する場合で、当日の
始業前に本人または家族からの申し出があった場合は、
当該欠勤日数を年次有給休暇に振り替えることができます。
病気の場合は、医療機関で受取ったレシートを会社に見せて下さい。

前項の手続きまたは連絡、届け出を怠った場合は無断欠勤とします。
ただし、出勤当日の届け出がなかった場合においても届け出
を怠る意図が全くなかったと会社が認めた場合は、詮議のうえ
無断欠勤の取り扱いをしないことがあります」

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編集後記
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神の前で、我々は等しく賢明であり、等しく愚かでもある。

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