【労務管理】過労死と判定される残業時間

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年6月18日号   VOL.1167
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刹那(せつな)という数字の単位がある

(続きは編集後記で)

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【労務管理】過労死と判定される残業時間
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は突発的な残業が多いのです。
   残業が多いと過労死と判定される可能性があると聞きました。

中川:はい、労働安全衛生法で使用者は労働者にたいして、労働環境
   について安全配慮義務が課せられています。
   長時間労働が原因の病気の発症や自殺などを防ぐ義務が
   あります。

社長:どのような場合に過労死となるのですか?

中川:「45・80・100」という数字を覚えましょう。

社長:なんですか、それ。

中川:残業時間です。

社長:休日出勤は含まれるのですか?

中川:はい、含まれます。

社長:で、この数字の意味は何ですか?

中川:45時間以下の残業(休日を含めた法定外労働時間のこと)で
   あれば残業による病気の発症や自殺はないということです。

社長:へえ、では80時間の意味は何ですか?

中川:月に80時間を超える残業をしている場合は仕事のしすぎが病気が
   発症したり自殺の原因になる可能性と言う意味です。
   つまり、労災扱いになる可能性があるのです。

社長:当社は単月ではあり得ます。

中川:発症前の2ヶ月間~6ヶ月間で80時間を超える場合となっています。

社長:ふーん。単月だとOKですね。

中川:OKかどうかはわかりません。
   基準が示されていますが、基準の表現は断定的ではありませんから。

社長:では100時間は?

中川:発症前の1ヶ月間で100時間を超えた残業をしている場合は
   労災と認定される可能性が高いです。

社長:要するに80時間以上の残業をさせるなということですね。

中川:ピンポーン!

社長:45時間、80時間、100時間の根拠は何ですか?

中川:これは「第一回 過重労働・メンタルヘルス対策の在り方
   に係わる検討会」議事次第(平成16年4月28日)が根拠です。

   専門家が医学的な見地により導き出しています。

社長:ふーん、専門家が考えたことですか。
   分かりました。
   残業時間管理をもっときちんとします。

中川:そうですね。
   それが従業員を守ることになりますし、会社も守ることに
   なります。
   

(中川コメント)

 「45・80・100」という労働時間数は疲労蓄積をもたらす
要因として睡眠不足が深く関わっているとする医学的な見地から
導き出されています。

 人の幸せはまず健康だと思います。
健康の源は睡眠時間ですね。

 残業しないとしても私的生活で睡眠不足もあるでしょう。
睡眠不足が原因で病気になる可能性もあります。
睡眠時間の大切さを従業員に説明する機会を設けることをお勧めします。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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刹那(せつな)という数字の単位がある

糸(し)=10のマイナス4乗。(10×10×10×10=▲10,000)
忽(こつ)=10のマイナス5乗。
沙(しゃ)=10のマイナス8乗。
塵(じん)=10のマイナス9乗。
模糊(もこ)=10のマイナス13乗。
瞬息(しゅんそく)=10のマイナス16乗。
剃那(せつな)=10のマイナス18乗。
虚(きょ)=10のマイナス20乗。
空(くう)=10のマイナス21乗。

(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)

では、また明日お会いしましょう!!

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