【労働時間】特例労働時間とは

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年6月24日号   VOL.1173
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座右の銘 ニーチェ

(続きは編集後記で)

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【労働時間】特例労働時間とは
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   特例労働時間というのがあるのですか?

中川:はい、あります。

社長:どんなものですか?

中川:それを説明する前に、労働基準法の労働時間についてまず
   説明します。

   労基法では1週間につき40時間を超えて、また、1日は8時
   間を超えて労働をさせてはいけないとあります。

社長:それは知っています。

中川:しかし、業種によってはこの基準が守れないのです。
   それで特例として労働時間を長くしてもOKな場合があるのです。
   それが特例労働時間です。

社長:なにか良いことがあるのですか?

中川:良いか悪いかは断定しがたいですが、小規模企業が救済されます。

社長:小規模企業であれば当社も小規模企業です。
   なんだか特例労働時間は良さそうな気がしますが
   当社は適用されるのでは?

中川:御社は50人の会社ですから、小規模とはいえません。
   法律では9人以下の会社規模に適用されます。

社長:当社は該当しないのですね。
   ところで、どんなよいことがあるのですか?

中川:1週間44時間まで労働OKとなります。

社長:週44時間になると何か良いことがあるのですか?

中川:はい、週44時間までは割り増し賃金を払わなくてもよいのです。

社長:それは良いですね。
   当社はそれに該当しませんか?

中川:まず、人数が9人以下であることが条件です。
   その上に、次の事業に限定されています。

   (1) 商業
   (2) 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
   (3) 保健衛生業
   (4) 接客娯楽業

社長:保健衛生業とは病院などのことですか?

中川:はい、そうです。

社長:人数が9人以下ということですが、パートや派遣社員は
   含めるのですか?

中川:はい、パートや派遣社員を受け入れている場合はそれも
   含めて9人以下が条件です。

社長:将来、子会社を設立しようと思っています。
   そのときは検討します。

(中川コメント)

 特例労働時間は小規模で労基法の労働時間(1週40時間、1日8時間)
を適用すると事業運営が困難になる業種に適用されるものです。
 単に会社の経営が苦しいからという理由では特例労働時間を適用できません。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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座右の銘 ニーチェ

善にも強ければ、悪にも強いというのがいちばん強力な性格である。

『人間的な、あまりに人間的な』(筑摩書房)

(座右の銘 別冊宝島編集部編より)

では、また明日お会いしましょう!!

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