【派遣法】日雇い派遣の原則禁止

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年6月29日号   VOL.1178
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「ねこばぱ」の語調は?

(続きは編集後記で)

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【派遣法】日雇い派遣の原則禁止
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は派遣会社です。
   日雇い派遣が禁止になると聞きました。
   本当ですか?

中川:本当です。
   今年の3月に国会で可決され、4月6日に公布されました。
   今年の10月から実施される一つが「日雇い派遣の原則禁止」です。

社長:日雇い派遣の定義があるのですか?

中川:はい、「日々または30日以内」の派遣は禁止となります。

社長:ということは、31日の派遣であれば日雇い派遣とはならなので
   ね?

中川:OKです。

社長:派遣社員として採用する場合に派遣期間と同じ雇用期間にして
   います。
   派遣社員は1ヶ月の雇用契約を結ぼうと考えます。
   それでOKですか?

中川:ダメです。
   理由は1ヶ月という期間は28日、29日、30日、31日の4種類あります。
   30日以内の派遣は日雇い派遣となり違法となります。
   したがって、1ヶ月というようなあいまいな雇用契約は違法に
   なります。

社長:なるほど。
   では、出向先との派遣契約も1ヶ月とすると違法になる可能性が
   ありますね。

中川:そうです。

社長:当社は短期間の展示会でのデモンストレーションや受付業務など
   への派遣も行っています。
   それらは10日間とか短期間が多いのです。
   今後はこのような業務へは派遣できないことになりますね。

   需要はたくさんあります。
   それを禁止されると当社も困りますし、派遣先も困ります。

中川:日雇い派遣は原則禁止ですが、例外的に認められる業務が
   あります。
   まだ、確定していませんが、次のような業務は例外扱いする
   予定になっています。

   1.ソフトウェアり開発
   2.機械設計
   3.事務用機器の操作
   4.通訳・翻訳・速記
   5.秘書
   6.ファイリング
   7.調査
   8.財務処理
   9.貿易取引文書作成
   10.デモンストレーション
   11.添乗
   12.案内・受付
   13.研究開発
   14.事業の実施体制の企画・立案
   15.書籍などの製作・編集
   16.広告デザイン
   17.OAインストラクション
   18.セールスエンジニアの営業
   19.金融商品の営業関係

社長:なるほど、例外扱いされるのでホッとしました。

 

(中川コメント)

 平成24年10月から日雇い派遣は原則禁止となります。
日雇いとは日々または30日以内の派遣を指します。
ただし、例外業務が上記のようにあります。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「ねこばぱ」の語調は?

 道で一万円札がぎっしり入った財布を拾います。本来なら警察へ届ける
のが正解。誰も見ていないからといって、自分の懐に入れて、知らん顔で
立ち去るのはダメ。そのような行為を一般に「ねこばば」といいます。

「ねこばば」を漢字で書くと「猫糞」。なんとなく語源がわかるでしょう
か。

 猫は、砂をかけて自分のフンを隠します。この猫の習性から出た言葉が
「ねこばば」。犬も同じことをするのに「いぬぱば」とはいいません。な
ぜ犬でなく猫なのかは誰も知らないそうです。

 一方、「パパ」は「婆」を表すという説もあります。江戸時代の中頃、
江戸の本所(ほんじょ)に猫好きな老婆がいました。孫が医者で裕福なこ
のお婆さん。猫を3O匹も飼っていて「猫婆」と呼ばれていました。人から
借りたものを返さないという悪い癖があったといわれるこのお婆さんのあ
だ名が「ねこばば」。それが転じて、他人のものを自分のものにするこ
との代名語になってしまったというわけです。

 どちらにせよ、自分のフンを引き合いに出されたり、お婆さんのせいで、
悪いイメージを負わされたりと、猫にとってはいい迷惑です。

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では、また明日お会いしましょう!!

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