【解雇】精神疾患の社員を普通解雇できるか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年7月19日号   VOL.1198
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照れると頭をかくのはなぜ?

(続きは編集後記で)

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【解雇】精神疾患の社員を普通解雇できるか
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社に精神疾患の社員がいます。
   何か問題を起こさないかとヒヤヒヤです。

中川:精神疾患と承知のうえで採用したのですか?

社長:いいえ、入社後判明しました。
   どうしたらいいですか?

中川:問題がないのであれが雇用を継続することです。
   問題が起きたときはどうするかを改めて検討しましょう。

社長:なにか、事例はありませんか?

中川:ある事件があります。
   それは、職場で同僚に暴行を働きいた事件です。
   また、無銭飲食などもしていました。

社長:それは精神疾患が原因なのですか?

中川:そのようです。
   精神疾患による通院、入院歴があります。

   それから「なんで24時間自分を監視しているのか」などと会社に
   1時間にわたり問いただしなどして、業務に支障をきたしました。

社長:それはひどいですね。

中川:それで、会社の就業規則に「会社関係者に暴行、脅迫を加え
   または、故意に会社の業務を妨げた場合」は普通解雇すると
   明記されています。
   それを適用して普通解雇にしました。

社長:へえ、精神疾患であれば判断能力がないなどといわれませんか?

中川:精神疾患が原因で幻覚、幻想等を引き起こしたものではないこと
   になりました。

社長:どうしてですか?

中川:本人は暴行したことを理解しており、また反省の意を表しました。
   したがって、自分がした行為の内容や結果を理解する判断能力が
   あると判断しました。

社長:なるほど。
   では判断能力がない場合はどうしたらいいのですか?

中川:専門医に受診させることです。
   もし、治療を必要とするのであれば休職扱いにするとか、懲戒処分
   をするとかの検討をすることになります。

社長:そうですか。

(中川コメント)

 精神疾患の社員が就業規則違反をした場合、事理弁識能力(自分のした
行為の内容や結果を理解する判断能力)があったかどうかを見極める必要が
あります。
 会社で判断できない場合は専門医に相談しましょう。

 本日の記事は豊田通商事件(名古屋地裁 平成9年7月16日)を参考に
しました。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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照れると頭をかくのはなぜ?

 照れたり、恥ずかしい思いをしたときなどで頭をかいたりする。
そうしたしぐさをするのは日本人(と韓国人)の特徴的な動作の
ようである。

 照れると頭をかくのはなぜ?

 それについてはいくつかの説があるが、民俗学者の柳田国男は「火の
昔」という著書のなかで、その理由を次のように説明している。

 その昔、照明器具として行灯(あんどん)が用いられていた。それを
掃除するのは女の役目で、行灯を掃除したとき油が子につくと、その油
をむだにしないために、髪になすりつけた。それが癖になって、手を頭
にもっていくようになった。

 いっぽう男は昔は髪を結っていて、女のように櫛(くし)を持って歩
いたりしなかったので、かゆいときには指を使ってかいた。

 このようにして女も男も頭(髪)をさわる癖がつく。それが手で頭をか
く仕草のもとになっている、と柳田国男は述べている。

(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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