【労働組合】事務所への立ち入りはできるか?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年9月20日号 VOL.1260
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ファティング・断食は優れたダイエット方法か?
(続きは編集後記で)
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【労働組合】事務所への立ち入りはできるか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
労働組合について相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:当社は労働組合に事務所を提供しています。
中川:はい。
社長:外部の者が時々訪問しています。
中川:どんな人ですか?
社長:上部団体の人とか選挙関係者だったりします。
中川:はい。
社長:事務所は会社の施設内になります。
労働組合関係者であれば出入り自由というのは不安です。
中川:どういう不安ですか?
社長:会社の実態を外部に知られることになります。
製造ラインの機密がありますし、盗難事故が起きないとも
限りません。
中川:そうですね。
社長:それで労働組合に外部からの訪問者は事前に氏名や要件を
連絡して欲しいと要求しようと考えています。
これは違法ですか?
中川:それらを要求することは会社として当然のことです。
社長:労働組合が不当労働行為だと言いませんかね?
中川:言うかもしれません。
しかし、会社の施設内の出入りなので、会社は施設管理権を
持っています。
また、企業秩序維持権も持っています。
だから当然の行為です。
社長:当社の労働組合の事務所は会社側の人は出入りできない雰囲気
があるのです。
中川:いわゆる治外法権ですね。
社長:そうなんです。
中川:確かに労働組合事務所に会社が勝手に出入りすることは
許されません。
しかし、防火防災上で施設を管理する責任は会社にあります。
事前に連絡をして労働組合の事務所に施設管理のために出入り
することは可能です。
社長:そうですか。
もし、出入りする人を事前に連絡することを労働組合が
拒否したらどうしたらいいですか?
中川:であれば、会社の施設外に労働組合が事務所を確保するように
求めたらどうですか?
会社の施設外であれば会社の関知することではありません。
社長:うーん。
そこまでの財力はないと思います。
労働組合に出入りする人について事前に連絡をするように
要求します。
中川:そうですね。
労働組合から要求されることが多いでしょうが、会社が
労働組合にも要求できます。
労使対等ですから。
(中川コメント)
労働組合事務所は会社の施設の一部を貸していることが多いです。
労働組合にたいして会社が利益供与することは違法ですが、常識的な
広さの事務所を貸すことは法律で許されています。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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ファティング・断食は優れたダイエット方法か?
数日間、断食することで、そのこと自体が脂肪の燃焼に、ほんの少しは
つながるでしょうが、効果の優れたダイエット法としては、私はあまりお
勧めできません。
仮にファステイングを行って胃腸をリセットし、ダイエット効果を期待
したとしても、脂肪燃焼効果が現実的に約束されているのは、数日間だけ
のことです。ファステイングを行っていないときの期間の方が、断然長い
ことから、ファステイング以外の期間にどのような食生活をするかが肝心
なのです。フアステイングをして、ダイエットをしても、それ以外でドカ
食いをすれば、何の効果もないことになります。
反論もあるかとは思いますが、私が考えるにこのフアステイングによって
ダイエット効果があるとしたら、、ダイエットについてよく考える数日間を、
普段の生活の中でつくるという、心理的側面によると思います。
(あの「健康法」のウソ・ホント 森田豊著より)
では、また明日お会いしましょう!!
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