70歳以上の雇用の場合の注意点

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年3月13日号   VOL.1440
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カンガルーは「探検家の勘違い」からつけられた名前!

(続きは編集後記で)

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70歳以上の雇用の場合の注意点
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんが来月70歳になります。

中川:Aさんは営業部長ですよね。
   がんばっていますね。

社長:Aさんは当社の宝です。
   Aさんは顧客の信頼が厚いのです。
   ところで70歳になると何か注意しなければなりませんか?

中川:Aさんは厚生年金の受給資格を持っています。
   したがって、在職老齢年金が適用されます。

社長:あのう、在職老齢年金とは何ですか?

中川:Aさんは他の社員と同じ労働時間で働いています。
   したがって、社会保険(厚生年金+健康保険)に加入しなければ
   なりません。
   そのように社会保険に加入していながら、つまり給料をもらいな
   がら厚生年金をもらうときの年金を在職老齢年金といいます。

社長:ああ、それで「在職」と言うのですね。

中川:70歳になりますと、厚生年金保険料は払う必要がなくなります。
   それは70歳以上は厚生年金の被保険者期間に算入されないため
   です。

社長:つまり、厚生年金は70歳になったらそれ以降の期間は対象外となる
   のですね?

中川:そうです。
   今年の4月1日からは65歳までの雇用義務となります。
   60歳を過ぎても会社で普通の勤務(短時間勤務の場合は対象外の
   ことがあります)の場合は引き続き厚生年金保険料を徴収されます。

社長:徴収されるだけでは損でしょう?

中川:60歳以降も厚生年金に加入していればその期間の分だけ年金が
   少しだけですが増えます。

社長:70歳となって厚生年金に加入できないのであれば、健康保険も
   使えなくなるのですか?

中川:いいえ、健康保険はそのまま使えます。
   だから、70歳になりますと健康保険料だけの徴収となります。

社長:会社は厚生年金保険料を半額負担しています。
   それも払わなくてよいのですか?

中川:ピンポーン!

社長:それは助かりますね。
   では、Aさんは命のある限り働いてもらいたいと思いますが
   違法ですか?

中川:違法ではありません。
   国も喜ぶでしょう。

 

(中川コメント)

70歳以上の被用者で勤務時間および勤務日数がそれぞれ一般従業員の
おおむね4分の3以上であれば次のような手続が必要です。

1.被保険者資格喪失届
2.70歳以上被用者該当届

なお、健康保険料は引き続き徴収します。健康保険はそのまま使えます。

あなたの会社で70歳以上の従業員の厚生年金保険料を天引きしている
ことはないでしょうか?
確認しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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カンガルーは「探検家の勘違い」からつけられた名前!

キャプテン・クックが奇妙な動物を見つけ、原住民に「あれは何という動
物だ?」と聞くと、「カンガルー」という返事がきました。実はカンガルー
は、「ワシは知らんな」という意味だったそうです。

(雑学の本 竹内均編 知的生きかた文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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