【訂正版】【採用】良い人材を確保したい

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【新企画】「けしからん社員への対応」と「退職金制度見直し」セミナー 
   10月24日(水)13時20分~16時45分 会場:東京都・銀座
   10月30日(木)13時20分~16時45分 会場:神奈川県・新百合ヶ丘
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第1部 「けしからん社員への対応」
    講師:中川清徳

    "けしからん(モンスター)社員"に対して毅然とした対応
    をしなければ、職場秩序が乱れ業績に悪影響を与えます。
    その具体的な対応策です。

第2部 「退職金制度の見直し方」  
    講師:濱田勝則(社会保険労務士・プルデンシャル生命保険在籍)

    濱田講師は厚生年金基金に強い方です。退職金制度の見直し方に独
    自のお考えがあり大変参考になります。

詳しくは(セミナー申し込みもできます)

→→  http://nakagawa-consul.com/seminar/067.html

 

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年10月6日号(訂正版)   VOL.1650
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日本三名城

(続きは編集後記で)

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 【訂正版】【採用】良い人材を確保したい

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10月7日号のメルマガに誤りがありましたので、訂正して再発行します。
ご迷惑をおかけし、すみません。
訂正箇所は(その3)の回答です。
訂正しましたのでご確認ください。

匿名ご希望の読者からご質問をいただきました。
その1からその4までありますが、それぞれにご回答申し上げます。

(引用開始)
おはようございます。
いつもメールと情報誌で貴重な情報とアドバイスをいただけて
感謝しております。
本日いただきました試用期間の取扱いについて、少し教えてください。

(その1)
ここ最近、入社する社員の質(言い方が悪くてすみません)が、非常に
悪くて困っております。ちなみに弊社では今まで試用期間をまったく
設けておらず、採用したらそのまま通常の正社員として雇用をして
おりました。すると、入社して1ヶ月もたたないうちに病気になったと
言いだし、休職期間に突入し、傷病手当金を休職期間中、目いっぱい
請求してくるという事例がありました。

(引用終わり)

中川より
 残念ながらそのような人がいます。それに対する対策は
 御社には弊社が無料でお送りしています「ピカイチ情報通信」9月
 号を参考にしてください。

 なお、未読の方で「ピカイチ情報通信」9月号を読みたい方は下記
 から購読(無料)可能です。

  http://nakagawa-consul.com/seminar/index.html
  上記のページの左「無料ダウンロード」で。

(引用開始)

(その2)
やはり短時間での採用面談だけでは、その人物の本質を見抜くことは
到底無理で、多くの他社が導入している、試用期間を当社でもついに、
導入せざるを得ない時期が到来したと痛感している次第です。
さて前置きが長くなってしまいましたが、そんな環境にあるため、
今後のトラブルを解消すべく、就業規則の見直し(試用期間の新設)
を検討することにしています。
それで、本日いただいたメールの内容ですと、試用期間中にその人物の
適性を見極め、無理と判断し、正社員としての登用を見送った場合は
解雇となるとのことですが、その試用期間を有期契約としたら大丈夫
でしょうか?

(引用終わり)

中川より
  試用期間は長期の雇用契約の場合に設けるものです。
  試用期間と有期雇用契約期間が一致するのであれば、有期雇用契約
  で足ります。試用期間とする意味がありません。
  有期雇用契約の終了であれば、解雇にはなりません。

 

(引用開始)

(その3)
ちなみに今、弊社では、2ヶ月間の試用期間を設定し、その期間は
有期契約とするつもりです。それでその人物に問題なければ、有期
契約期間満了後に無期の正社員へ更新し、もし問題がある人物であれば、
その有期契約2ヶ月間で打ち切るとし、その際は就業規則で別途定めて
いる「2ヶ月間以内の期間を定めている契約である場合は、解雇予告を
除外する」という条項を援用しようと考えています。
そうすると解雇も解雇予告も回避できると思料しているのですが、
いかがでしょうか?

(引用終わり)

中川より
  解雇は回避できますが、解雇予告手当は回避できません。
 労働基準法では14日以内に解雇する場合は解雇予告手当を払う
 必要はないとあります。
 「2ヶ月間以内の期間を定めている契約である場合は、解雇予告を
 除外する」という規定を設けても14日を超えると解雇予告手当を
 払わなければなりません。
  弊社は6ヶ月の試用期間を提唱しています。

訂正:回答を上記のようにしましたが、2ヶ月以内の雇用契約で
あれば、解雇予告手当は不要です。その点を間違えていました。
ご質問のとおり、解雇も解雇予告手当も回避できます。

(引用開始)

(その4)
ただこうすることで、解雇回避のメリットは享受できるようになるかと
思うのですが、職安等の採用求人票への記載は、本当は問題のない人で
あれば「正社員」として本来掲載できるところ、「契約社員」での掲載に
しないといけないというようなことを指摘されているので、その点が
デメリットになるかもと考えています。いかがでしょうか?

お時間ある時で構いません。中川先生の見解やアドバイスをぜひ、
頂ければと思います。
昼夜の気温の差がだんだん大きくなりつつあります。ご自愛ください。

(引用終わり)

中川より
  労使関係は信頼を大切にすべきだと考えます。「契約社員」として
 掲載するが実は「正社員」が
前提だったと入社後判明した場合、信頼
 関係が崩れる可能性があります。
  それから「契約社員募集」とした場合と「正社員募集」とした場合
 の求職者の反応を考えましょう。良い人材を求めるのであれば良い
 条件を提示すべきです。

(中川コメント)

 悪質な求職者に遭遇されたお気持ちは痛いほど分かります。
しかし、多くの方はまじめな求職者です。悪質な求職者を前提とした
雇用契約は信頼関係を損ないかねません。

 採用で良い人材を見極めることは難しいものです。人事労務担当として
43年間採用の経験で、失敗したほろ苦い思いが何度もあります。採用に
決め手はないように思えます。

 しかし、あきらめるわけにはいきません。

 弊社では下記のセミナーを開催しています。よろしければご参加ください、

・『良い人材を獲得するための採用セミナー』
 平成26年1月22日(水) 13時30分~16時30分 東京・銀座

  http://nakagawa-consul.com/seminar/070.html

 また、 試用期間や雇用契約書のノウハウは下記のセミナーで詳しく説明
しています。

・ 「社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー」
  日程は複数あります。 10時~16時30分 東京、大阪、静岡

  http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

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 「退職金の払い方」出張セミナー
 
  御社に訪問するマンツーマン形式(複数の参加もOK)です
    <3時間コース(一般公開セミナーと同じ内容)>
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 セミナーに参加する時間がとれない方のために御社(あるいはご自宅)
にお伺いして公開セミナーと同じ内容のセミナーを承ります。
 訪問日は休日(祝日・土曜日・日曜日など)も対応しています。
 訪問先は北海道から沖縄まで日本全国対応しています。

 これは「セミナー」となっていますが、マンツーマン形式です。
集合形式ではありませが、同一の会社であれば何人でも参加できます。
マンツーマン形式であれば「今さら聞けない質問」「個別の質問」も可能
です。

 好評です。
 よろしければお申し込みください。

お申し込みは下記のページの最下段にある「出張セミナーを申し込む」から
お願いします。
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html

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    編集後記      
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日本三名城

江戸城、名古屋城、大坂城。
と思う人が多いが、観点によりいくつもの"三名城"がある。総合的に
「名古屋城、大坂城、熊本城」。天守閣から「名古屋城、姫路城、熊本城」。
ほかに「山城」「平山城」「水城」などの区分がある。

 

では、また明日お会いしましょう!!

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    ご注意      
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

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