【育児休業】育休後の休日労働は?

 

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 ■ 経営者、管理職のための信頼される人事考課のしかた

      【東京】  224日(金)1330分~1630

 

         http://nakagawa-consul.com/seminar/072.html

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弊社は「人事考課は主観でよい!」と提唱しています。

人事考課は主観でしか評価ができません。

しかし、それに甘えて、自分の好みだけ、自分の好き嫌いだけで人事考課を

されては、従業員はたまったものではありません。

主観で決めるとしても評価にはルールがあるのです。

そのルールを知らないで主観で人事考課をしては不信感ばかり募(つの)り

結果的に労務管理がギクシャクすることになります。

人事考課の基礎を身につけることで従業員との信頼関係をよくしていきま

しょう。

 

 

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で

現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

 

発行者: 中川清徳  20161220日号 VOL.2941

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できるだけお客さんにしゃべらせる

 

(続きは編集後記で)

 

 

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 【育児休業】育休後の休日労働は?

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Q.育児休業や介護休業から復帰後の者に休日労働させても問題

  ないでしょうか。残業制限と関係するでしょうか。  

 

 

(中川コメント)

 

A.所定外免除に含め対応

 

育児・介護休業法には、

(1)「所定外労働の免除」

(2)「時間外労働の制限」

の規定があります。

 

平成291月から、介護休業に関して(1)所定外労働の免除が新設されます。

 

労働基準法では、8時間を超えると法定時間外労働となります。

同法では時間外労働と休日労働を区別していて、36協定でも別個に管理します。

 

所定外と法定外労働、休日労働を分けて考えます。

 

育児・介護休業法の所定労働時間とは、就業規則等における

「労働契約上労働すべき時間」とされています。つまり残業も休日労働も

(1)所定外の労働として扱います。

 

たとえば、140時間出勤と「契約」した週に、1日余計に出勤させると

出勤時間は48時間になり、契約した時間数をオーバーします。

法定休日の出勤も免除されると考えるのが妥当です。

 

 

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    編集後記      

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できるだけお客さんにしゃべらせる

 

お客さんにしゃべらせることは、営業として基本中の基本である。

にもかかわらず、ほとんどの営業マンが分かっていない。

結論から言うと、営業がやるべきことは、「自らがしゃべることではなく、

お客さんにしゃべらせること」である。

このことは、1人の営業マンが将来どのくらい成長するのかが決まるというく

らい大事なことである。

 

(社長は「人」に頼るな、「仕組み」をつくれ! 山田博史著 中経出版より)

 

 

 

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