【賃金】給料の振込先を妻の口座としたい
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【賃金】給料の振込先を妻の口座としたい
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【賃金】給料の振込先を妻の口座としたい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談です。
Aさんについて相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:Aさんから給料は妻名義の口座に振り込んで欲しいと
申し出がありました。
それができないのであれば銀行振り込みを止めて現金で払って
欲しいと言うのです。
どのように対応したらいいですか・
申し出がありました。
それができないのであれば銀行振り込みを止めて現金で払って
欲しいと言うのです。
どのように対応したらいいですか・
中川:どうしてそう言うのですか?
社長:奥さんが給料をできるだけ早く引き出したいからだそうです。
Aさんは残業が多く、普段はなかなか銀行に出向くことができ
ないからだと言うのです。
Aさんは残業が多く、普段はなかなか銀行に出向くことができ
ないからだと言うのです。
中川:事情は分かりました。
そうしてあげられるといいですが、Aさんの給料を他人名義の
口座に振り込むことは違法です。
そうしてあげられるといいですが、Aさんの給料を他人名義の
口座に振り込むことは違法です。
社長:どうしてですか?
中川:給料は現金で直接本人に払わなければならないからです。
銀行口座に振り込む場合は本人の同意があればOKとなっています。
しかし、銀行振り込みをするには、本人名義の口座のみOKと
規制されているからです。
銀行口座に振り込む場合は本人の同意があればOKとなっています。
しかし、銀行振り込みをするには、本人名義の口座のみOKと
規制されているからです。
社長:それは分かりました。
では、Aさんが希望しているので現金で渡さなければならないの
ですね?
では、Aさんが希望しているので現金で渡さなければならないの
ですね?
中川:それは簡単な問題ではありません。
Aさんが同意して銀行振り込みをしているのです。
したがって、現金支払いに切り替えるのを断ることはできます。
Aさんが同意して銀行振り込みをしているのです。
したがって、現金支払いに切り替えるのを断ることはできます。
社長:そうは言ってもAさんは困っています。
中川:そうですね。
もし、御社が現金支払いでもOKということであれば
現金支払いでも良いです。
もし、御社が現金支払いでもOKということであれば
現金支払いでも良いです。
社長:多額の現金を渡すと紛失盗難にあう可能性があります。
それはいやですね。
それはいやですね。
中川:であれば、Aさんと話し合って銀行振り込みを続けることですね。
社長:銀行振り込みをすると奥さんが困るのですが...。
中川:であれば、Aさんのカードを奥さんに渡せばいいでしょう。
暗証番号を教えれば奥さんが引き出しできます。
暗証番号を教えれば奥さんが引き出しできます。
社長:そうですね。
Aさんと話し合います。
Aさんと話し合います。
(中川コメント)
給料の銀行振り込みは本人の同意がある場合にのみOKです。
とはいいながら、現在は銀行振り込みが主流であり、ほとんど問題なく
進んでいます。
とはいいながら、現在は銀行振り込みが主流であり、ほとんど問題なく
進んでいます。
今回の事例のように当初は銀行振り込みをしていたのですが、事情が変わり
本人が現金での支給を求めた場合は、よほどの事情がない限り応じる義務は
ありません。
本人が現金での支給を求めた場合は、よほどの事情がない限り応じる義務は
ありません。
現金で払うと紛失盗難のおそれもあります。
給料はできるだけ銀行振り込みをするのがいいでしょう。
給料はできるだけ銀行振り込みをするのがいいでしょう。
余談ですが、一部現金で欲しいという人がいました。
現金の支払いを銀行振り込みに切り替える時(昭和の時代の話です)に
銀行振り込みになると自分の小遣いが自由にならない減るからと言う
理由でした。
給料日には自分の小遣いを抜いて奥さんに渡していたから、銀行振り込みに
なるとそれができないからです。
現金の支払いを銀行振り込みに切り替える時(昭和の時代の話です)に
銀行振り込みになると自分の小遣いが自由にならない減るからと言う
理由でした。
給料日には自分の小遣いを抜いて奥さんに渡していたから、銀行振り込みに
なるとそれができないからです。
その会社では社内預金制度(昭和時代の話です)がありましたので
自分の小遣いは社内預金としてその分を引き出すようにと提案した
ことがあります。
自分の小遣いは社内預金としてその分を引き出すようにと提案した
ことがあります。