【特別休暇】3年前の申請をしてきた場合
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Webセミナー「栃木県の賃金相場と給料の見直し方セミナー」2018
平成30年6月26日(火)13時30分~15時(1.5時間)受講料 1万円(税別)
うちの給料が世間と比べてどうなっているかを知りたい経営者向け
http://nakagawa-consul.com/seminar/103.html
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人が採れない・定着率が低いと悩んでいませんか?
「求人難」に悩む中小企業が多くなりました。
「定着率」も悪化しています。
そこで、自社の賃金水準を改めてチェックする必要があるのではないで
しょうか?
ポイントは
1.世間相場との比較
2.社内バランス
の二つです。
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すぐ参考にできるノウハウ満載。
ふるってご参加下さい。
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【セミナーの内容】
第1部 コレが現実 最新の賃金情報
第2部 賃金改定はココがポイント
第3部 採用で苦戦しないポイント
第1部 コレが現実 最新の賃金情報
第2部 賃金改定はココがポイント
第3部 採用で苦戦しないポイント
【申込み方法】
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上記から申込みをする
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または
下記にご記入のうえ、そのまま返信してください。
折り返し、Webセミナーの詳細のご連絡を申し上げます。
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********【 栃木県の賃金相場と給料の見直し方セミナー 申込み】*****
社 名
役職名
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郵便番号
所在地
電 話
*******************************************************************
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上記日程でご都合が悪い場合はご希望の日程をご記入ください。
調整いたします。
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第一希望 月 日 時~
第二希望 月 日 時~
第三希望 月 日 時~
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2018年5月11日号 VOL.3554
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成功への第一歩
(続きは編集後記で)
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【特別休暇】3年前の申請をしてきた場合
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【特別休暇】3年前の申請をしてきた場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
A君が特別休暇をもらいたいというのです。
A君が特別休暇をもらいたいというのです。
中川:はあ?
いきなりなんですか?
いきなりなんですか?
社長:A君は3年前に結婚しました。
いわゆるできちゃった結婚なので新婚旅行に行っていません。
だから特別休暇をとっていませんでした。
いわゆるできちゃった結婚なので新婚旅行に行っていません。
だから特別休暇をとっていませんでした。
中川:はい。
社長:で、子供が大きくなったので改めて新婚旅行に行きたいから
特別休暇をもらいたいというのです。
特別休暇をもらいたいというのです。
中川:何日ですか?
社長:結婚による特別休暇は4日です。
3年前の権利を今請求してくるとは...。
3年前の権利を今請求してくるとは...。
中川:特別休暇は有給ですか?
社長:そうです。
特別休暇を与えなければならないのでしょうか?
特別休暇を与えなければならないのでしょうか?
中川:就業規則を拝見します。
本人が結婚をする場合と書いてありますね。
であれば、もう結婚して3年も経っていますから
与えなくてもいいですよ。
であれば、もう結婚して3年も経っていますから
与えなくてもいいですよ。
社長:そうですよね。
挙式や新婚旅行のために与えています。
権利だからといって請求してくると腹が立ちます。
挙式や新婚旅行のために与えています。
権利だからといって請求してくると腹が立ちます。
中川:たしかに。
労働基準法は時効が2年ですから、3年前の権利は原則として
ダメになります。
労働基準法は時効が2年ですから、3年前の権利は原則として
ダメになります。
社長:では、年休を使って行くようにいいます。
中川:社長、最近はできちゃった結婚が多いですよね。
今後もこのようなことが起きる可能性が高いですね。
社長:そうですね。
そう言われればA子さんは夫の仕事が忙しいからといって
新婚旅行は1ヶ月後でした。
今後もこのようなことが起きる可能性が高いですね。
社長:そうですね。
そう言われればA子さんは夫の仕事が忙しいからといって
新婚旅行は1ヶ月後でした。
中川:その場合は特別休暇を与えたのですか?
社長:気にしていませんでした。
まだ新婚ほやほやだったので、違和感がなかったから
与えました。
まだ新婚ほやほやだったので、違和感がなかったから
与えました。
中川:結婚してどの程度の間隔までは特別休暇を与えるかを
決めておく方がいいですね。
決めておく方がいいですね。
社長:どの程度がいいでしょう?
中川:常識的は半年以内でしょうね。
でも、1年以内が常識的といわれればそうかも。
死亡の場合は分かり易いですが、結婚は杓子定規に
適用するものどうかと思います。
でも、1年以内が常識的といわれればそうかも。
死亡の場合は分かり易いですが、結婚は杓子定規に
適用するものどうかと思います。
社長:しかし、3年前の特別休暇を請求されても...。
中川:結婚に限り半年以内という内規を作ればどうでしょう?
社長:そうですね。
(中川コメント)
冠婚葬祭に対して与える特別休暇は労基法にはありません。
しかし、一旦就業規則に記載すると従業員は権利が発生します。
結婚の場合はそれぞれの事情があり、特別休暇を即取得することが
できないことがあります。
結婚の場合はある程度融通をきかせた方がいいでしょう。
しかし、一旦就業規則に記載すると従業員は権利が発生します。
結婚の場合はそれぞれの事情があり、特別休暇を即取得することが
できないことがあります。
結婚の場合はある程度融通をきかせた方がいいでしょう。
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■ パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
【東京】 6月7日(水) 13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
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【東京】 6月7日(水) 13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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成功への第一歩
"常に相手の立場に身を置き、相手の立場から物ごとを考える"という、
たった一つだけのことを学びとっていただければ、成功への第一歩が、
すでに踏みだされたことになる。
たった一つだけのことを学びとっていただければ、成功への第一歩が、
すでに踏みだされたことになる。
大学でむずかしいラテン語や微積分をやった人たちでも、自分自身の心の
はたらきについては、まるで知らないことが多い。
はたらきについては、まるで知らないことが多い。
(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)
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【DVD版】 中小企業の賃金制度の作り方
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弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーを開催していますが、
各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。
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よろしかったら下記からお申し込みください。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-11.html
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
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