【試用期間】業績が悪いので延長したい

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発行者: 中川清徳  2018年8月11日号 VOL.3691
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幸も不幸もない。要は心の持ち方一つなのだ。 シェークスピア
(続きは編集後記で)
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 【試用期間】業績が悪いので延長したい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   会社の業績が思わしくありません。
   また、今年も業績が回復するとは思えません。
中川:それは困りましたね。
社長:で、現在試用期間中の者がいます。
   試用期間が満了したら解雇したいのです。
中川:試用期間は何ヶ月ですか?
社長:3ヶ月です。
中川:解雇理由は何ですか?
社長:会社の業績悪化です。
中川:会社の業績悪化は従業員が原因ですか?
社長:いいえ。
   業績悪化は不可抗力です。
中川:つまり、従業員に責任がありませんね?
社長:といいますと?
中川:たとえば、能力が低いとか勤務態度が悪いとかであれば、
   従業員に責任があります。
社長:いやあ、能力は普通です。
   また、勤務態度は良いほうです。
中川:就業規則を拝見します。
   試用期間中に解雇する理由に会社業績が悪化した場合という
   項目がありませんね。
社長:では、就業規則に会社業績悪化の場合は解雇すると書いておけば
   いいのですか?
中川:ダメです。
   そもそも会社業績悪化は従業員に責任がないからです。
   したがって、仮に就業規則に書いてあってもダメなので
   念のため申し上げています。
社長:では、試用期間が満了したら正社員としなければならないのですか?
中川:はい。
社長:それはいやなので、試用期間を延長したいのですが。
中川:延長する理由は何ですか?
社長:会社の業績悪化です。
中川:本人に責任はありませんね。
社長:そうです。
   本人に責任がないのであれば、試用期間を延長
   することもできないのですね。
中川:そうです。
社長:では、どうしたらいいですか?
中川:希望退職を募ることになりますね。
社長:リストラですか。
   それなら試用期間中の者を退職させたいですね。
中川:それは結果論であって最初から試用期間中の者を解雇すると
   訴訟になったら会社が不利です。
   試用期間中だから会社業績悪化により解雇するということは
   避けなければなりません。
社長:試用期間中の者を含めて公平に希望退職を募らなければ
   ダメだと言うことですね。
中川:そうです。
社長:リストラをすべきか次回の幹部会議のテーマにします。
(中川コメント)
試用期間中あるいは期間満了で解雇できるのは
本人の責任による事由がある場合です。
その場合であって就業規則に解雇項目を明記してそれに該当しなければ
なりません。
会社の業績悪化は本人に責任がありませんから、それでもあえて解雇すると
解雇権の乱用となります。
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    編集後記      
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幸も不幸もない。要は心の持ち方一つなのだ。 シェークスピア

何でも他人のせいにする人がいる。それを「他罰」と言うが、晩年、生き
がいもなく、孤独になり、わが身の不幸をかこつ人が現役時代にいかな
る生活を送っていたかを調べると、他罰傾向が強く、すべてを不幸と結び
つけていることがわかった。
私もこの頃「失敗」が増えた。
つい先日、羽田空港の公衆電話の上に帰りの航空券を忘れた。
私は大喜びで「自分史」の老化への過程の中に書き加えた。
「失敗は成功のもと」とつぶやきながら。
齋藤茂太 精神科医・エッセイスト
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