【休職】期間満了前に解雇できるか?

◆─────────────────────────────────◆
「ムダなく!」「ラクに!!」エクセルで年休管理 10,000円(税別)
最低でも5日の消化義務に備えるために見直しをしましょう
【東京】 6/13(木)13時30分~15時30分(2時間) 
→   https://nakagawa-consul.com/seminar/112.html
【web】   4/24(水) 13時30分~15時30分(2時間) 
【web】   5/28(火) 10時00分~12時00分(2時間) 
→   https://nakagawa-consul.com/seminar/112_web.html
◆─────────────────────────────────◆
年次有給休暇の付与を4月1日とか、1月1日に統一していませんか?
そんなことをしていたら、法定以上の有給を取られてしまいます。
入社後半年を経過しますと、一定の要件を満たすことでほとんどの労働者に
年次有給休暇の権利が発生します。
しかしながら個々それぞれの年次有給休暇の基準日で管理することは、
管理をしていく上で事務が煩雑になりがちです。
かといって、年1回の全体での統一基準日を設けた場合は、管理しやすく
なるものの労働者に不利にならないよう基準日を設ける必要があるため、
会社からするとロスが大きくなります。
そこで、中川式賃金研究所としましては「ロスを少なく・管理はラクに」を
モットーに、年12回の管理方式を提案します。
これまでの年休管理があまりうまくできておらず、管理方法の見直しを
お考え中の事業所の皆様向けのセミナー内容になっております。
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年4月8日号   VOL.4044
――――――――――――――――――――――――――――――――――
道路の制限速度は誰がどうやって決める?
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
 【休職】期間満了前に解雇できるか?
◆────────────────────────────────◆
中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A君のことで相談です。
中川:はい、なんでしょうか?
社長:A君は現在休職中です。
   うつ病ですが、近々復職したいとのことです。
中川:そうですか。
社長:心配なのはうつ病は再発する可能性が高いと言われているから
   です。
   復職してもまた、再発したらどうしたらいいのでしょう?
中川:その場合は、また休職となります。
社長:その場合の休職は、また新たなスタートになるのですか?
   A君の休職期間は6ヶ月なのですが、5ヶ月で職場復帰するのです。
   再発したらまた6ヶ月間の休職になるのですか?
中川:御社の就業規則は、2年以内の再発は通算するとなっていますから
   通算して6ヶ月でよいですよ。
社長:再発しないことを願っています。
   しかし、もし、再発したらすぐに解雇したいのですが、ダメで
   すか?
中川:通算して6ヶ月となっていますから、解雇はできません。
社長:そうですか。
中川:どうしてすぐに解雇したいと思うのですか?
社長:A君は、
    職場の女性に対し業務に関係ない話をする、
    業務指示を守らない、
    気に入らないことがあると場所をわきまえず大声で怒鳴る、
    電話先の相手にしつこくからむ、
    頻繁に大声で私用電話をかける、
    社外で受講したパソコン講座の講義進行を妨害する、
    出入りしている弁当屋を「お前」呼ばわりして追い出す、
    私用で人事部専門のパソコンを操作する
   などひどい行動をとるのです。
中川:それはひどいですね。
   解雇したい気持ちはわかりますが、通算して休職期間が満了になる
   までは解雇しないでください。
社長:もし、休職期間満了前に解雇したらどうなりますか?
中川:A君が納得できない場合は訴訟になるでしょう。
   たぶん、会社が負けるでしょう。
   それでも受けて立つのであれば解雇してください。
社長:やはり、ムリをしない方がいいですね。
(中川コメント)
 本日の記事は「カンドー事件」(東京地裁 平成17年2月18日)を
参考にしました。
 休職期間満了前の解雇は慎重にしましょう。
──────────────────────────────────
■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
    【東京】4月12日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
   →→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
──────────────────────────────────
◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ https://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆
道路の制限速度は誰がどうやって決める?
たとえば、東京の主要道路「環七」の速度制限は時速40キロ。そうした道路
の制限速度は、誰が決めているのだろうか?
それは、各都道府県の公安委員会である。じつは、制限速度を決める全国共
通のガイドラインはない。法定最高速度は、一般道の場合、時速60キロとさ
れているが、それぞれの道路や地域の実情が異なるため、道路ごとの制限速
度については、都道府県の公安委員会にまかされている。
環七のケースなら、騒音
や振動、大気汚染といった公害防止の観点から、地
元の関係機関などとも相談して時速40キロにしているという。
もっとも、はっきりした決まりはないとはいえ、制限速度を決める一応の目
安はある。片側2車線以上で中央分離帯と分離歩道があれば時速60キ口、こ
の条件を満たさない一般道は時速50キ口、市街地は時速40キ口、住宅街は時
速30キロというのが、だいたいの目安だ。
(話題のツボをおさえる本より)
◆─────────────────────────────────◆
 中途採用が多い会社にピッタリの退職金制度の見直をお手伝いします。
◆─────────────────────────────────◆
基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。
また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その
理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退
職する大手企業とは事情が違うからです。
退職金制度の見直しをお勧めします。
*********************************************************************
退職金制度見直しコンサルティングの仮申込み
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることは自由です)
御社名:
役職名:
お名前:
*********************************************************************
上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆