[雇用調整助成金] FAQ 続き

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発行者: 中川清徳  2020年4月29日号          VOL.4478
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(続きは編集後記で)
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[雇用調整助成金] FAQ 続き
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緊急対応期間はなぜ3か月なのですか。延長されますか。

全国的に企業活動の自粛・抑制が求められている中で、感染拡大
防止のために、まずは4月~6月の3ヶ月を緊急対応期間と設定して、
雇用調整助成金の特例措置を講ずることとしたところです。
6月末の期限が近付いてきた段階で、感染状況等を見極め、
必要な対応を検討していきます。

緊急対応期間は4月1日からですが、緊急事態宣言が発令された
ことにより、特例措置の内容が変わることはありますか。

4月7日に、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、
7都府県に緊急事態宣言が出されましたが、雇用調整助成金の
特例措置は、既に4/1 に遡って全国一律に適用することとしており、
今般の緊急事態宣言によってその内容が変わるものでは
ございません。

事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入して
いれば助成対象になりますか。

労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応
期間(4/1~6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の
休業についても助成対象となります。
ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも
関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく
必要があります。(適用の手続きについては、最寄りの
ハローワークにお尋ねください。)
(中川コメント)
雇用調整助成金は分かりにくいですよね。
下記のセミナーが分かりやすいですよ。
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    編集後記      
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