[年休]60歳になったが
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] Excelで社内マニュアル作成 セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 3月24日(水) 14時00分~16時00分(2時間)
4月27日(火) 14時00分~16時00分(2時間)
[申込] [Web] https://nakagawa-consul.com/seminar/117_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。メールご相談も可能です。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年3月5日号 VOL.4789
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たった一言 「 一人でよく頑張ってきたね」
(続きは編集後記で)
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[年休]60歳になったが
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて質問です。
中川:はい、なんでしょう?
社長:Aさんは来月末で60歳となり定年です。
勤務ぶりがまじめなので引き続き働いてもらおうと
思っています。
中川:継続雇用ですか?
社長:そうなります。
定年後は嘱託とします。
中川:はい、それで質問は何ですか?
社長:Aさんは義務となった5日以外は年休を全く使わないのです。
いまのままだと年休が35日残ったまま定年を迎えます。
中川:そういう方が結構いらっしゃいますね。
社長:それで、年休をどうせ流すのなら買い上げようと思っています。
これは問題がありますか?
中川:問題があります。
社長:どうしてですか?
中川:年休を買い上げることは違法です。
ただし、退職までの期間で年休が使えきれない場合は
使い切れない年給を買い上げることは違法ではありません。
社長:本人は定年が来るまで年休を使わないと思います。
それでもダメですか?
中川:ダメです。
あのう、年休は定年後も使えますが、ご存じですか?
社長:え?
定年で退職し、嘱託として雇用するのですよ。
だから、年休は定年で終わりでしょう?
中川:そんなことは法律に書いてありません。
法律は勤続期間により年休の付与日数を決めています。
つまり、定年後であっても勤続期間は通算されるのです。
社長:へえ、そうなんですか。
嘱託というように雇用区分を変更しても通算するのですね?
中川:そのとおりです。
社長:Aさんは、1日4時間勤務の嘱託となります。
いままでは8時間勤務でした。
その場合は年休の日数は倍にしなければならないのですか?
中川:日数を倍にする必要はありません。
社長:でも、定年前は8時間の年休だったのが嘱託になったら
4時間の年休になります。
Aさんが年休をとると正社員の時より損をしますよ。
それはおかしいでしょう。
中川:法律は年休を与える日数を示しています。
労働時間は関係ないのです。
社長:そうなんですか。
まじめなAさんだから嘱託になっても年休を5日しか
使わないだろうなぁ...。
(中川コメント)
年休は途中で雇用区分が変わっても勤続期間は通算して付与します。
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 一日版 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 人数不問
[日時] 3月8日(月) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
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編集後記
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たった一言 「 一人でよく頑張ってきたね」
今の主人と出会ったのは八年前。当時、私はバツイチ、
子どもが一人いました。
主人と出会って一年後、子どもの事も考え、お互いの気持ちも
固まったので「結婚」という話になったのですが、うちの両親は
ともかく、主人の両親の了解を得ないといけません。
もちろん主人は初婚。そう簡単には許してくれないだろうと
覚悟して、挨拶にいきました。
「初めまして...」の挨拶を済ませ、出会いのいきさつや前の夫と
離婚に至った経緯などを話しました。話していくうちにだんだん
気が重たく、つらくなってきたとき、
主人の母からの一言。
「一人でよく頑張ってきたね」
それは離婚してから今まで、一人で子どもを育ててきたことへの
褒め言葉でした。その一言を聞いた途端、涙が止まりませんでした。
まさかそんな言葉をもらえるとは思っていなかったので。
主人と結婚した今でも、お義母さんを大切に思えるのは、やはり
その一言のお陰だと思います。
(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/)
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現在の定年後賃金相場の課題は?
現在の定年後の給与水準は、「厚生年金」および雇用保険の「高年齢
雇用継続給付金」を定年後に受給する前提で設定されていると
考えられる。
特に「高年齢雇用継続給付金」を前提に、最大受給率となる定年前の
60%で設定する事例は多い。
ところが
高年齢雇用継続給付金は令和7年度に減額、その後段階的縮小が決定
厚生年金も令和3年4月2日以降60歳になる者から、支給開始年齢が
65歳になる(男性の場合)
嘱託の賃金制度は根本的に見直す必要有り。
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