訂正版【賃金】銀行振込をする条件

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年7月3日号   VOL.1182
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学生が帰国に持って帰りたいもの「とりあえず全部」

(続きは編集後記で)

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  訂正版【賃金】銀行振込をする条件
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本日のメルマガ記事で銀行振込をする場合の条件として
労使協定が必須であると記載しましたが、ただしくは労使協定は必須の
条件ではありません。

訂正版を発行します。
読者にご迷惑をおかけしました。
お詫び申し上げます。

以下訂正版

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   銀行振込は違法ですか?

中川:どうしてですか?

社長:こんど入社したA君が現金でもらいたいというのです。
   労働基準法では給料は現金で本人に渡すことと書いてある
   からだというのです。
   本当ですか?

中川:本当です。

社長:でも、最近はどの会社も銀行振込をしていると思うのですが。

中川:はい、条件を満たせば銀行振込はOKです。

社長:その条件とは何ですか?

中川:1.本人の同意があること
   2.本人が指定する口座に振り込むこと
   3.給与明細を交付すること
   4.当日の午前10時ころまでに払い出せること

社長:当社には銀行振込についての協定書はあります。
   であれば、A君もその協定に従わなければならないのではない
   ですか?

中川:銀行振込をするには協定は必ずしも必要ではありません。
   あるにこしたことはないと思いますが。
   それとは別に本人の同意が必要です。
   したがって、A君が同意しないのであれば現金で払う必要が
   あります。

社長:強制できませんか?

中川:強制はできません。
   話し合って協力してもらうことになります。

社長:わかりました。

(中川コメント)

 銀行振りこみは
   1.本人の同意があること
   2.本人が指定する口座に振り込むこと
   3.給与明細を交付すること
   4.当日の午前10時ころまでに払い出せること

の条件を満たしておかなければなりません。(その他の条件もあり)

 したがって、本人の同意が必要です。
一般的には銀行振込口座を書面で提出させるので、その書面で
同意を得ていることが多いです。

 同意を得る様式になっているか確認しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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    編集後記      
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学生が帰国に持って帰りたいもの「とりあえず全部」

家の者(使用人を含む)に靴を買ってやりたいが、サイズも好みもわか
らない。
で、
「まあいいや、とりあえず全部ください」(つまり店に陳列してある全部)

この学生は日本に留学しているアラブ首長国連邦人のセリフ

(日本人の知らない日本語 蛇蔵&海野凪子著より)

では、また明日お会いしましょう!!

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