【労災】健康保険がつかえる場合があります

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 ■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
              
                【大阪】   2月 5日(水)9時30分~12時30分
        【埼玉】   2月26日(水)9時30分~12時30分
               【東京】   3月18日(火)13時30分~16時30分
        【茨城】   4月18日(金)13時30分~16時30分
         http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。

詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

→→  http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年1月10日号   VOL.1747
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三世代用シャツ・・・クシュワント・スィンのジョークより 

(続きは編集後記で)

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【労災】健康保険がつかえる場合があります

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 労災による治療等は労災保険を使用し、健康保険が使えないのが原則
です。
 しかし、
  1.被保険者が副業として行う請負業務中の負傷した場合
  2.被扶養者が請負業務中やインターンシップ(学生のビジネス体
    験制度)中に負傷した場合
  3.シルバー人材センター業務等での負傷した場合
 では、労災保険も健康保険も使えない状態でした。

 このような問題点を解消するために平成25年10月1日からは健康保険が
使えることになりました。

 健康保険法第53 条の2(新設)において、「法人の役員としての業務」
のうち、「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の
役員としての業務で厚生労働省令で定めるもの」が除外されていることに
ついて

 平成15年7月1日以降、厚生労働省保険局通知において、「被保険者
が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の
従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」については、そ
の者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健
康保険の保険給付の対象(傷病手当金を除く)としてきたところです。

 今回の改正においても、その趣旨を踏まえ、被保険者が5人未満である
適用事業所に使用される法人の役員については、その事業の実態を踏まえ、
傷病手当金を含めて健康保険の保険給付の対象となりました。

≪「厚生労働省令で定めるもの」について≫
 厚生労働省令第52条の2では、健康保険の給付対象となる業務を「当
該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が
従事する業務と同一であると認められるもの」と定めています。

 したがって、被保険者が5人未満である適用事業所の役員であっても、
その役員の業務内容が当該法人における従業員が従事する業務と同一である
と認められない場合には、健康保険の給付対象となりません。 

(中川コメント)

 今回の改正では、原則として労災保険からの給付が受けられない場合は健
康保険の給付を受けられることとしています。
ただし、被保険者(被扶養者も含む)が法人の役員である場合に、その法人
の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として健康保険給付
の対象外となります。(これは従来どおりです)

≪「法人の役員としての業務」について≫

「法人の役員としての業務」とは、法人の役員がその法人のために行う業務
全般を指します。

≪労災保険の特別加入について≫
 中小事業主については、労災保険に特別加入することによって、業務上に
起因する負傷等に対し、労災保険の給付を受けられる場合があります。

役員の特別加入については下記のセミナーで詳しく説明をしています。
よろしければお申し込みください。

「オーナー会社のための 役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/045.html

今日はここまで。では、またあした。

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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?

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    編集後記      
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三世代用シャツ・・・クシュワント・スィンのジョークより 

 衣料品店が、扱っている商品がいかに長持ちするかをこんな文句で宣伝し
ていた。

「お爺さんが買って、お孫さんが着る」

 ある老人がその店からシャツを買った。数日して彼は買った品物の不平を
いいに店にやってきた。

「一度洗濯したら縮んでしまって、ワシはもう着れなくなった。おまえんと
この宣伝文句はインチキじゃないか」

「そんなことはまったくありませんよ、お客さん。一度目に洗濯すると、あ
なたの息子さんのサイズになるのです。で、息子さんが数日それを着た後に
また洗濯すれば、ちょうどあなたのお孫さんにぴったりのサイズになるので
す」と店主は応えた。

では、また明日お会いしましょう!!

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