【法改正】自転車の通行のルールが変わりました

◆─────────────────────────────────◆
 ■ 「けしからん社員への対応」セミナー
    2月19日(水) 10:00~12:30 東京・銀座開催
    2月25日(火) 10:00~12:30 埼玉・さいたま市開催
    3月19日(水) 10:00~12:30 東京・銀座開催

 →  http://nakagawa-consul.com/seminar/059.html

◆─────────────────────────────────◆

無断遅刻をする。無断欠勤をする。指示に従わないで作業ミスをして納期
遅れになる。交通事故を繰り返す。タイムカードを不正打刻する。定期健
康診断を受診しない。上司が部下に適切に業務指示をしない。会社の備品
を窃盗する。社内不倫をする。インターネットで会社の中傷をする。会社
の機密情報を漏洩する。個人情報を漏洩する。刑事事件を起こす。セクハ
ラをする。パワハラをする。権利ばかり主張し、まともに義務を果たさな
い。配置転換を拒否する。勤務成績不良。

さて、どうしますか?

お申し込みは下記から
→  http://nakagawa-consul.com/seminar/059.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年1月12日号   VOL.1749
――――――――――――――――――――――――――――――――――

部下を叱責・罵倒する

(続きは編集後記で)

◆────────────────────────────────◆

【法改正】自転車の通行のルールが変わりました

◆────────────────────────────────◆

改正道路交通法が昨年12月より施行されています

◇改正の概要

  改正道路交通法が昨年12月1日から一部施行され、原則自転車の
 路側帯通行は左側に限られることになりました。近年増加してきた自
 転車による事故を防止することが改正の趣旨であるため、違反した場
 合の罰則も、悪質であると判断された場合は「懲役3カ月以下または
 罰金5万円以下」と重いものになっています。

  改正前の道交法では、「(自転車は)著しく歩行者の通行を妨げる
 場合などを除き通行できる」と規定されているのみで、左右どちらを
 走行するかの定めはありませんでした。それが、この度の改正道交法
 では『左側に限る』とされ、さらに罰則も設けられることになったわ
 けです。

  また、改正道交法では、ブレーキがない自転車や、無免許運転を助
 長する行為も新たに規制されることになりました。

◇違反と罰則について

  ・自転車の路側帯での左側通行⇒
             【懲役3カ月以下または罰金5万円以下】

  ・ブレーキがない自転車の運転禁止命令⇒【罰金5万円以下】

  ・無免許の人に車を提供する行為の禁止⇒
             【懲役3年以下または罰金50万円以下】

  ・無免許の人の車に同乗する行為の禁止⇒
            【懲役2年以下または罰金30万円以下】

※「改正道路交通法」(平成25年12月1日施行分)より抜粋

◇会社としての対応

  会社としては、業務上自転車を使用させる場合や、自転車通勤を認め
ている場合などで、もしも違反行為があったときには、基本的には個人の
責任になるかと思われますが、会社の管理責任(使用者責任)に及ぶこと
がないとは言い切れません。そのようなことになれば、被害者の方から批
判を受けたり、損害賠償責任等を連帯して負うことになったりする可能性
もあります。

 この様な事態を避けるという観点からも、社員が事故に巻き込まれない
ように、普段から教育や指導を行い、必要な制度や規則を整えておくこと
が大切です。

 なお、東京都内にある会社については、昨年7月に施行された「東京都
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車通勤を禁
じていない場合について、2つの義務が課せられています。

(参考)

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(平成25年7月
施行)より抜粋

  1.自転車を利用して通勤する従業員の自転車の安全利用、適正利用に
   関する研修の実施、情報提供、その他の必要な措置

  2.自転車通勤のための駐輪場の確保または、従業員が駐輪場を確保し
   ていることの確認

 東京都以外の地域でも、社員の安全を守るためにも、社内制度上まだ何も
していないという場合は、この機会に整備されることをお勧めいたします。

 

(中川コメント)

 あなたの会社の自転車通勤の実態はどうなっていますか?
社員教育はしていますか?

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
 【新商品】 CD音声版「業績連動!全社一丸となる年収の払い方」
             講師 北見式賃金研究所 所長 北見昌朗氏
◆─────────────────────────────────◆

CDに音声収録されている内容(一部ご紹介)

その1 会社の業績に対する関心を高めてもらうには、どうしたら良いの
        か?
その2 時間あたりの生産性を高めるには、どうすれば良いか?
その3 会社の利益に対する関心を高めるには、どうすれば良いか?
その4 年休の取得が多かった人間の賞与を減らしたいが?
その5 上司と部下の賃金が、時間外手当のおかげで逆転。是正の方法は?
その6 工場の現場で材料のムダやロスが多い。その削減を真剣にやっても
        らうには?
その7 小売店だが、来客の増加に対して真剣になってもらうにはどうした
        ら良いか?
その8 "生活残業"をさせないためにはどうしたら良いのか?
その9 年功序列のおかげで給料が高いが業務成果がイマイチの社員はどう
        したら良いか?
その10 個人の作業能率を反映させるため、歩合給の賃金体系を導入したい
        が?
その11 部下に対する指導ができない管理職が多い。どうすれば良いか?
その12 業績が下がっている。賞与を年間4ヶ月出していたが今年か2ヶ月分
        しか出せないがどうすれば良いだろうか?
その13 業績の悪化が止まらない。今年は全く支給できないがどうすれば良
        いだろうか?
その14 業績が上がっている。今年は倍額支給できそうだ。どうすれば良い
        だろうか?
その15 業績が回復してきた。賞与を2ヶ月分くらい出せそうだ。どうすれば
        良いだろうか?他

お申し込みはこちらで→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-11.html

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

部下を叱責・罵倒する

 職場の士気を下げる逆効果

   人は誰でも失敗から教訓を学び、成長していきます。上司の役割は
  失敗の原因を究明し、対策を立てて部下の成長を促し、業務の改善に
  つなげることにあります。しかし、部下の失敗を必要以上に叱責する
  人がいます。
   ささいな失敗を取り上げて、部下の人間性まで否定し、ほかの社員
  にも聞こえるように執拗に罵倒することも。

   それが繰り返されると、仕事への自信や意欲を失い、休職や退職を
  考えるほど追い詰められる部下も出てきます。それだけではありませ
  ん。ほかの社員までもが萎縮して、のびのびと仕事ができなくなり、
  職場全体の士気が下がる事態を招くことにもなりかねません。

 コンプレックスを隠す投射

   冷静に考えれば、それが自分の業績や評価を下げるにもかかわらず、
  彼らはなぜ部下を叱責し、罵倒するのでしょうか。原因は内面のコン
  プレックスにあることが少なくありません。コンプレックスの原因は、
  生い立ちゃ学歴、能力や容姿、対人関係などさまざまです。上司は自
  分の心を直視してコンプレックスを克服するのではなく、問題から目
  をそらすために部下の失敗を責め立て、自分の精神の安定を図ろうと
  するのです。心理学ではこれを投射といいます。

   問題は自分の心の中にあるのに、部下の失敗のように自分の外にあ
  ると思い込むことによってコンプレックスを隠蔽(いんぺい)するの
  です。

 パワー・ハラスメン卜になることも

   上司が必要以上に叱責や罵倒を繰り返す場合には、パワー・ハラス
  メン卜として対処することも必要です。かってパワハラは上司による
  「指導」として容認されていましたが、ようやく人権侵害と認識され
  るようになりました。
   事態の深刻化を防ぐには、一人で悩みを抱え込まず、家族や友人、
  社内の相談窓口や行政の労働相談コーナーなどに相談してみましょう。
  それがあなただけでなく、上司と職場をも救うことになるのです。

   (職場の心理学 齊藤勇著 西東社刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆