【ブラック企業】ブラック企業と言われないために

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年1月29日号   VOL.1767
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[ジェイ・エイブラハムの名言・格言|ビジネス上のテストをやり続けろ]

(続きは編集後記で)

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【ブラック企業】ブラック企業と言われないために

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   ブラック企業とは何ですか?

中川:会社の建物の色がブラックだから...。

社長:また冗談を!

中川:簡単に言うと法違反をして労働させている会社のことです。
   
社長:具体的には?

中川:法違反にはいろいろあります。
   労働基準監督署が問題視しているのは、若者を大量に採用して長時
   間労働などで使いつぶし、次々へと退職に追い込む会社です。

社長:若者を使いつぶしては元も子もないではないですか。

中川:そう思います。
   新興産業の大手企業に多いようです。

社長:大手の話ですか。
   では、当社は中小企業ですから関係ありませんね。

中川:それは違います。
   中小企業は限られた地域で活動をしていますから、
   ブラック企業並の扱いをしていると「あの会社はブラックだ」
   という評判が立ち、採用に苦労することになります。

社長:具体的にはどのようなことに気をつけたらいいでしょう?

中川:昨年の労働基準監督署は「過重労働」を重点的に取組みました。

社長:具体的にはどのような内容ですか?

中川:次の3点です。
   1.時間外協定・休日労働が36協定の範囲内か
   2.サービス残業がないか
   3.長時間労働者にたいして医師による面接指導などの
     健康管理をしているか

社長:Aさんは月100時間を超えた残業が頻繁にあります。
   ブラック企業と言われますかね?

中川:御社の36協定の残業時間や休日労働時間の上限を超えていますか?

社長:えーと、当社は月30時間となっていますね。
   Aさんはダメですね。

中川:で、Aさんには100時間の残業代はきちんと払っているのですか?

社長:払っています。

中川:それは問題ありませんね。
   しかし、Aさんは月に100時間を超えた残業をしています。
   これは労働基準法違反となります。つまり、ブラック企業に一歩
   近づいたことになります。

   もし、Aさんが体調の不良を訴え(訴訟ではありません。上司などへ
   訴えるという意味です)、会社としても疲労の蓄積があると認める
   場合は医師による面談指導を行わなければなりません。

社長:Aさんが訴えなければよいのですか?

中川:はい、本人の申請がある場合に医師による面談指導を行わなければなり
   ません。

   しかし、本人から申請を待つまでもなく月80時間以上の残業をしている
   人はリストアップして健康管理に努めるべきです。

社長:どうして80時間以上なのですか?

中川:80時間以上の残業をしている場合は過労死と認定される可能性が
   高いからです。

社長:そうですか。
   ブラック企業と言われるのは不名誉ですが、従業員が過労死になったら
   それどころの話ではないですね。

中川:そうです。
   残業時間は適切な範囲内にしましょう。

(中川コメント)

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今日はここまで。では、またあした。


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    編集後記      
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