【契約解除】親が契約取り消せる? ~好ましくないアルバイト

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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています    
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年10月7日号   VOL.2027
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「ちゃきちゃき」  いかにも威勢のいい言葉だが...

(続きは編集後記で)

 

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【契約解除】親が契約取り消せる? ~好ましくないアルバイト

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Q.高校生の子供が家族に内緒で2ヵ月ほどアルバイトを続けて
  いることが分かりました。未成年には適切でない仕事に思え
  るので、辞めさせる方向で考えておりますが、未成年でも
  親が代わって労働契約を結ぶことはできない、と聞きました。
  そうすると親は契約を解除することもできないのでしょうか。

 

(中川コメント)

A.内容不利なら解除はできる

  年少者を保護する観点から、親権者や後見人でも未成年者の
  代わりに労働契約を締結することは禁止されています(労働
  基準法58条1項)。しかし、親権者、後見人および行政官庁が、
  当該未成年者にとって不利な労働契約であると認めた場合は、
  契約を将来に向かって解除できることも同時に規定されて
  います。

  お尋ねのケースもこれに当てはまると考えられますが、不利
  な内容と認められなくても、未成年者が親など法定代理人の
  同意を得ないで締結した契約は民法5条の規定により本人
  または法定代理人の側から取り消し得ると考えられています。

  ただし、前記の労働基準法あるいは民法の規定に基づき労働
  契約が取り消されても、使用者との労働関係が展開していれば、
  労働基準法の適用を受けることになり(菅野和夫「労働法」)、
  例えば勤務した分のアルバイト代を親が請求して受け取る
  ことはできません(労働基準法第59条3項)。

                    提供:労働新聞社

 

今日はここまで。では、またあした。

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 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
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    編集後記      
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「ちゃきちゃき」  いかにも威勢のいい言葉だが...

「ちゃきちゃき」 は、家柄にまじりけがなく、純粋なこと。
 たとえば「ちゃきちゃきの江戸っ子」といえば、田舎からやって来たので
はなく、江戸で生まれ育った江戸っ子を意味する。

 その「ちゃきちゃき」、もとは「ちゃくちゃく」といった。漢字では
「嫡々」と書き、代々一家の家督を継いでいることをきした。つまり、家柄
の正統性を表すための言葉だったのだが、「ちゃきちゃき」 に変化すると、
意味が広がり、家柄だけでなく、「育ちが純粋なこと」をいうようにも
なった。

 さらに、純粋で筋のいいところから、「仲間の中ですぐれていて、注目
されること」も形容するようになった。

(語源の謎 日本語倶楽部編より)

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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。

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