【年次有給休暇】出勤率について

◆─────────────────────────────────◆
   「オーナー会社のための、相続・事業承継対策の基本」セミナー
  
    【東京】 平成26年10月16日(木)13時30分~16時
    【新潟】 平成26年11月11日(火)10時00分~12時30分
    【東京】 平成26年11月19日(水)13時30分~16時

        http://nakagawa-consul.com/seminar/071.html
 
◆─────────────────────────────────◆

・増税時代到来!2015年1月改正・相続税法のポイントは?
・オーナー会社にとって避けて通れない相続・事業承継問題。
  会社を守るために、相続問題を争続問題にしないための対策は?
・小さな効果でも基本的な対策をコツコツ積み重ねる事が重要です。

 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓ 
→ http://www.nakagawa-consul.com/seminar/075.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年10月9日号   VOL.2029
――――――――――――――――――――――――――――――――――

[藤田田の名言 格言|
       儲けにガツガツするのはみっともないと思うから儲からないのだ]

(続きは編集後記で)

◆────────────────────────────────◆

【年次有給休暇】出勤率について

◆────────────────────────────────◆

中川  こんにちは。

社長  こんにちは。Bさんのことで相談です。

中川  Bさんは確か病気をされましたね。

社長  そうなんです。今は出勤しているのですが、ばららくは定期的に
    検査を受けなければならないのです。

中川  それはたいへんですね。Bさんはがんばり屋だからそのうち
    またバリバリと活躍するでしょう。

社長  そう、我が社にとっては貴重な人材です。

中川  それで、相談とはなんですか?

社長  Bさんは、入院したため有給を全て使い、欠勤までしました。
    総務部長からBさんは出勤率が80%未満なので今年は
    有給がないと報告がありました。

中川  はい

社長  ということで、退院後の通院は欠勤扱いになっています。
    欠勤扱いになると、来年も出勤率が80%未満になり
    年休がもらえなくなりそうなのです。
    こういう困った人にたいして、追い打ちをかけるような
    取り扱いをしなければならないので、心が痛みます。

中川  そうですね。病気などの場合は職場復帰後もしばらくは
    通院ということはよくある話です。

社長  労働基準法とは変な法律ですね。
    労働者の味方かと思えば、このような厳しい取り扱いがある。

中川  ということは、社長はBさんに年休を与えてもいいのではと
    お考えなのですね。

社長  そう。でも、法律では出勤率80%以上の場合は与えろと
    なっていますので。

中川  では、Bさんに年休を与えたらいいではないですか。

社長  え? それは法律違反ではないのですか?

中川  違反になりません。
    労働基準法は労働条件の最低の基準を定めているのです。
    それを上回るのはかまいません。

社長  そうなんですか。

中川  たとえば、労基法では1日8時間とありますが
    7時間の会社もあります。7時間は法律違反とはいいません。
    9時間だと法律違反ですが。

社長  なるほど、そういうことですか。
    では、Bさんには年休を使えるようにしよう。

中川  それは良いお考えですね。
    しかし、他の社員とのバランスを考えてください。
    年休は、欠勤をしないで働いてくれたご褒美としての
    意味があります。

社長  そうか

中川  従業員は労働する義務があります。
    Bさんの病気には同情しますが、契約違反とも言えます。
    Bさんに年休を使えるようにするかどうかは慎重に
    考えてください。

社長  よくわかりました。総務部長と相談します。

(中川コメント)

 年休は、出勤率が80%以上の場合に与えることと労基法にあります。
しかし、現在は昔と比較し休日もたくさんあり,年休も多いので
欠勤をすることがまれになりました。
Bさんのように長期入院をする場合に出勤率が問題になります。
Bさんの場合は同情すべき状態でもありますが、中には勤務不良の
場合もあります。

出勤率は厳格に適用するのがいいでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆

 監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
 https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html

◆─────────────────────────────────◆

 解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?

https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/su
fraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

[藤田田の名言 格言|
       儲けにガツガツするのはみっともないと思うから儲からないのだ]

 商売は「テイク&アスク・フォーモア(取り、さらに求める)」に徹する
ことである。そうすれば儲かることは間違いない。ところが、日本の
ビジネスマンはそう考えないらしい。
「ギブ・アンド・テイク。商売はほどほどに儲けろ」などという。
儲けばかりを考えて、ガツガツするのはみっともないというのが彼らの
言い分である。だが、それではブレイク・イーブン(五分五分)になって
しまって、決して儲かりはしないのだ。

◆─────────────────────────────────◆
 退職金制度の見直をご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆

基本給に連動した退職金制度は高額の退職金になる可能性があり危険です。
また、漫然と大手企業の退職金制度をまねしている会社は危険です。その
理由は、中小企業は中途採用、中途退職が常態であり、定期採用、定年退
職する大手企業とは事情が違うからです。

退職金制度の見直しをお勧めします。
退職金制度の見直しは次のステップで行います。

 ステップ1 退職金の隠れ債務の見える化
 ステップ2 貢献度に応じた退職金額の設定
 ステップ3 自己都合減額の設定(単純に減額するのは疑問です)
 ステップ4 忙しい時にわざと退職するようなけしからん社員への対応策
 ステップ5 新退職金制度を従業員に説明する
 ステップ6 不利益変更になる場合は従業員の同意を得る
 ステップ7 退職金規程を改定して労働基準監督署に届ける

退職金制度問題を専門家の力を借りて解決したい会社は下記にメールをくだ
さい。
ご注意:ステップ5,6,7はアドバイスをしますが実行するのは会社です。

退職金制度見直しコンサルティングの仮申込み
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることは自由です)

御社名:
役職名:
お名前:

上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆