今年も「過重労働解消キャンペーン」が実施されています

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[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳  中川式賃金研究所所長
[日時] 11月10日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
12月2日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年11月14日 VOL.5408

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日本の南端と東端はどこ?

続きは編集後記で

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今年も「過重労働解消キャンペーン」が実施されています
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厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め
ており、月間中は過重労働解消に向けた取り組みの推進を図る
ため、「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。

キャンペーン期間中は様々な周知・啓発の取り組みや、相談ダ
イヤルの設置なども行われるほか、施策の一つとして「長時間
労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督」
が実施されます。

本施策は「長時間労働による過労死等に関する労災請求のあっ
た事業場」や「若者の"使い捨て"が疑われる企業」に対して実
施され、以下について重点的に確認されます。

(1)時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」
(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認さ
れ、法違反が認められた場合は是正指導されます。
(2)長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康
確保措置が確実に講じられるよう指導されます。
(3)賃金不払残業が行われていないかについて確認され、法
違反が認められた場合は是正指導されます。
(4)不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把
握するよう指導されます。

監督指導の結果、重大・悪質な法違反が認められた場合には、
送検および公表されることとなります。

上記の施策に限らず、法改正により長時間労働に対する制限や
罰則が年々厳しくなっていく中で、長時間労働削減への対応が
十分にできておらず、今もお悩みを抱えている経営者様もいら
っしゃるのではないでしょうか。

特に、慢性的な人手不足の問題を抱えている中小規模の企業に
とっては、現状の運用から一人当たりの労働時間を"削減する"
という取り組みは、より難易度の高い課題と言えます。しかし、
すぐに改善することは難しくとも、例えば、「システムを導入
して、労働時間の適正な管理を始めてみる」など、これまで取
り組めていなかった点を改めて振り返り、少しずつでも着実に
積み重ねていくことが大切です。

また、過重労働の解消に向けた取り組みを進める上で重要なの
は、単に長時間労働の削減を目的とするのではなく、その前提
には、「従業員が健康的に働き続けることのできる職場環境の
形成」という目標が有るということを、忘れずに目指していく
ことです。

(中川コメント)
長時間労働は10年前とは隔世の感があるくらい減っています。
以前は月30時間程度と提唱していましたが、最近は月20時間
程度を推奨しています。

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編集後記
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日本の南端と東端はどこ?

日本列島で、最も北に位置する都道府県は
北海道、西端は沖縄県です。では、南端、東
端の都道府県について調べましょうか。

南端といえば沖縄県と思いがちですが、実
は正解は東京都。南端は沖ノ鳥島(北緯20
度25分東経136度05分)で、なんと日本で唯一、
北回帰線よりも南に位置しています。

東京から直線距離で約1700キロの隔たりが
あるにもかかわらず、行政上は東京都
の管轄下にあります。

また、東端は南鳥島(東経153度59分北緯24度17分)
で、ここも東京都に属しています。
沖ノ鳥島とともに日本の端に位置している点で
注目されますが、人を寄せつけないほど厳しい
環境なので、残念ながら、観光価値はほとんど
ないそうです。

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