同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳  2024年3月30日
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「撃つぞ」と言わないで警官が発砲してはいけない
(続きは編集後記で)
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
    ※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
     は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時]   4月22日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[日時]   5月28日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[日時]   6月28日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****60歳以上の給料の決め方セミナー 申し込み**************
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Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
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令和3年4月より、中小企業においても「同一労働同一賃金」の
原則が適用され始めました。
同一労働同一賃金に関する訴訟判決が相次いでいます。
過去のように、嘱託社員だからといって給料を低く設定する、
または、精勤手当などの諸手当は支払わない時代は終わり
ました。
同一労働同一賃金の範囲は賃金のみならず、諸手当、福利厚生など
も妥当性が問われます。
[セミナーの内容]
 講師の都合により内容を変更する場合があります
第1部 同一労働同一賃金への対応
            ・改正パート労働者法の要点
            ・長澤運輸事件における最高裁の判断
            ・先手を打った賃金見直しの事例
第2部 給料の決め方
            ・定年再雇用後の賃金実態
            ・高年齢者の雇用継続給付の段階的廃止
            ・厚生生年金は65歳まで受給不可への対応
            ・同一労働同一賃金への対応方法と賃下げの範囲
            ・再雇用後の賃金設定に関する考え方
            ・同一労働同一賃金時代の給与推奨パターン例示
第3部 無期転換・雇用契約書
            ・無期転換への特例対応
            ・雇用契約のひな形(有期雇用用 無期転換用)
[配付資料]
・雇用契約書ひな形
・筆記試験問題ひな形
・嘱託就業規則ひな形
・パート就業規則ひな形
詳細やセミナーのお申し込みは、以下のウェブサイトから
ご確認ください。
Webセミナー
https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。
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    編集後記
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「撃つぞ」と言わないで警官が発砲してはいけない
アメリカなど諸外国でも銃の規制については賛否両論があるが、
日本では銃の所持と使用が厳しく制限されている。
ただし、警察官は日本国内でも拳銃の所持が公に認められて
いるものの、拳銃を撃つ行為は規則で制限されている。
あくまで犯人の逮捕や逃走の防止などの恐れがあるときに発砲
が許されているのだ。
警察官職務執行法に則って使用し、正当な職務行為と認めら
れれば、仮に相手にケガをさせても罪に問われることは
ほとんどない。
2003年9月、奈良県警の警察官2人が逃走車に発砲して助手席の
男性が死亡する事件があったが、2012年2月、奈良地裁はその
警察官らに対し全面無罪を言い渡している。
ちなみに発砲するときは、必ず相手に対して「撃つぞ」と警告
する必要がある。そして再三の警告にも相手が応えなかった
ときに威嚇射撃をするのだが、1発目は空砲で撃たなければな
らない。ただし、場所や状況によっては空砲がないことも
あった。
そして2発目は空に向かって発砲し、それでも犯人が従わ
なかったときに初めて犯人に向かって発砲する。
そのとき、警察官は足を狙って撃つのが大前提で、いきなり
急所を狙って発砲してはいけないのだ。
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