出張中の大量アルコール摂取による死亡

☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年8月9日 VOL.5681
――――――――――――――――――――――――――――

いなければ困る人になれ

(続きは編集後記で)

――――――――――――――――――――――――――――
[PR] [オンラインWeb(双方向会議方式)セミナー] [内容] 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー
[対象] オーナー経営者、総務担当者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社
ライフプランナー)
講師プロフィール

[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[オンライン開催日程] 2024年7月17日(水)10時00分~12時30分
[オンライン開催申込]

https://nakagawa-consul.com/seminar/136_web.html

――――――――――――――――――――――――――――
出張中の大量アルコール摂取による死亡
――――――――――――――――――――――――――――

出張中の大量アルコール摂取による死亡が業務災害かどうかが
争われた事件。

映像制作を業とするB社の被用者Aは、ドキュメンタリー番組
制作のため中国でのロケを行いました。撮影には中国共産党の
許可が必要でした。Aらは当地の共産党高官である委員Cを
招待し、飲酒を伴う食事会を開催しました。その後、Cの主催
する返礼の宴会に出席し、アルコール度数の高い酒を複数杯
飲みました。Aは宿泊先のホテルに戻った後、嘔吐物を気管に
逆流させて窒息死しました。

労働基準監督署長は、業務と死亡との因果関係が認められず、
本件事故は業務災害に当たらないとして、労災補償給付の
不支給処分としました。

その取消訴訟において、裁判所は、中国ではビジネスにおいて
飲酒を伴う宴会が必要なものであり、Aらは返礼の宴会を本件
中国ロケの撮影許可を得るための窓口であるCほか要人との
親睦を深めるための重要な機会であると認識していたことを
認定しました。

好印象を持ってもらうため、勧められるまま「乾杯」に応じ
ざるを得なかったとして、業務起因性を肯定し、不支給処分を
取り消しました。

ホットスタッフ事件(東京地裁 決労判1107号86)平成26年3月19日判決

(中川コメント)

出張中の取引先との関係構築のための飲酒は、積極的な
私的行為でない限り、業務遂行性および業務起因性が認めら
れると考えられます。

――――――――――――――――――――――――――――

[PR] [題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳
中川式賃金研究所所長
[期間] 3か月~6か月程度
(実績としては最短1ヶ月、最長2年)
[見積] 45万円~90万円程度 消費税別
※メール顧問契約様は特別価格となり別途見積もりします。
[申込方法]

https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html

または、以下の賃金制度コンサルティング申込書に
ご記入のうえ、ご返信ください。

***********賃金制度コンサルティング申込書************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地

以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
*************************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

いなければ困る人になれ

英語に「ミス」(miss)という言葉がある。日本語にはぴったり
くる訳語がないが、基本的な意味は、ものの不足を感じると
いうことだ。「あれがあったら、こんな不自由はしないだろう」
とか、「あの人がいれば、こんな苦労もしないだろう」という
ように、これまで使える状態にあったものや人がいなくなった
ために、その欠乏を痛切に感じて淋しく思うことを意味する。

このように、人から「ミス」されることは、どんな仕事を
していても最も大切なことだ。いなければ困るような人に
なってはじめて一人前といえるのだ。

(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://archive.mag2.com/0000283000/index.html

☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html