【賃金】支払を延期することができるか?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年11月14日号   VOL.1316
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踊る場所ではないのに、どうして「踊り場」という?

(続きは編集後記で)

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【賃金】支払を延期することができるか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   恥ずかしい話ですが経営が苦しく給料を給料日に払えなくなる
   可能性がでてきました。

中川:それは大変ですね。

社長:資金繰りが厳しいのです。
   当社は給料日を毎月25日としています。
   それを翌月の5日に延ばすことはできますか?

中川:それはズーとですか?

社長:いいえ、2ヶ月間だけです。
   2ヶ月経てば代金を回収できますので、また元通り毎月
   25日とできます。

中川:労働基準法では賃金の支払いは5つの原則を定めています。

 1.通貨払いの原則
 2.直接払いの原則
  3.全額払いの原則
 4.毎月1回以上払いの原則
   5.一定期日払いの原則

社長:そんなことまで決められているのですが、びっくりですね。

中川:それで、今回の給料日を延ばすことは5つめの一定期日払いの
   原則に反します。

社長:一定期日払いとは給料日を定めろと言うことですね?

中川:そうです。
   だから、給料日には払う義務があるのです。

社長:しかし、お金がありません。

中川:であれば、銀行で借りたらどうですか?
   近々、御社は代金を回収できるのですから、それを担保にしたら。

社長:当社は崖っぷちなので銀行が貸してくれません。

中川:従業員にとっては毎月25日の給料が10日も後に振り込まれると
   生活が大変です。

社長:それは分かりますが、ない袖は振れません。

中川:では、社員に説明をして同意を得てください。

社長:同意してくれますかね?

中川:それは社長の説明次第でしょう。
   同意を得やすくするために割払いにすることです。

社長:どういうことですか?

中川:給料日の25日は払うべき給料の半分だけを銀行振込にし、
   翌月の10日に残りの半分を振込ことです。

社長:なるほど。
   それであれば、何とか払えそうです。

(中川コメント)

 給料は毎月決まった日に払う義務があります。年俸制の場合も同様です。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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踊る場所ではないのに、どうして「踊り場」という?

、その名前の由来だが、残念ながら業界内でもはっきりとはわからない。し
かし業界では言い伝えとしながらも、次のような話があるという。

 明治になって鹿嶋館での舞踏会などが盛んになった頃、西洋建築の影響でお
屋敷のような家に踊り場のある階段が造られ、ロングドレスを着た女性が上
り下りするようになった。この時、階段途中でくるりと向きを変える姿が、
まるで踊っているように見えたため「踊り場」と名づけられたのではないか
というのだ。

(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)

では、また明日お会いしましょう!!

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