【社会保険】パートの場合

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 ■長時間残業対策セミナー

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で

現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

 

発行者: 中川清徳  2017110日号 VOL.2967

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感情の説得力に惑わされない

 

(続きは編集後記で)

 

 

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 【社会保険】パートの場合

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Q.パートの社会保険加入に必要な週20時間の計算は「所定労働

  時間」によるはずです。契約当初、予想していなかった時間外

  労働により20時間を超えた場合、被保険者資格の取扱いはどう

  なるのでしょうか。 

 

(中川コメント)

A.3ヵ月目に資格取得も

 

  健康保険法3条では、被保険者から除外する者として、1週間

  の所定労働時間が20時間未満であることとしています。

 

    所定外の勤務が続き、残業代が当初の見込みを大幅に超えた

    場合について、被保険者資格を取得した際の標準報酬月額を

    訂正できるかどうかは、固定的賃金の算定誤り等があった

    場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的

    賃金については訂正できないと考えられています。

 

  所定労働時間と被保険者資格の取得自体の関係に関しては、

  就労の形態等個々具体的事例に則して判断すべきなどその

  取扱いははっきりとしていなかったところ、法改正に伴う

  厚生労働省Q&A集第2版では、「実際の労働時間が連続する

  2ヵ月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様

  の状態が続いているまたは続くことが見込まれる場合は、

  実際の労働時間が週20時間以上となった月の3ヵ月目の初日

  に被保険者の資格を取得する」とされています。

 

  ご注意:本日の記事は500人以上規模の会社の場合です。

 

 

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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      

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    編集後記      

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感情の説得力に惑わされない

 

わたしたちはいつも、感清の説得力に惑わされてしまう。

感情の説得力とはつまり、体が疲れているかそうでないか、

興奮状態か虚脱状態かといった自分の状態によって頭の中でくり

広げられる、悲しみゃ喜び、気分の浮き沈みなどの、数々の幻影のことで

ある。

 

そしてわたしたちは、こうした幻影に当然のように惑わされて、

それをものごとやほかの人たちのせいにしてしまう。

 

本当の原因(ぞれはたいていつまらない、どうでもいいようなこと

なのだが)がなにかを見きわめ、改めようとはしないのである。

 

(アランの幸福論 ディスカバー刊)

 

 

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