【試用期間】解雇

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 【試用期間】解雇
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんを総務として採用しました。
   パートとして一ヶ月間の雇用契約を締結しました。
   一ヶ月の試用期間が過ぎたらその後は無期契約をする可能性が
   あるとも言いました。

中川:そうですか。

社長:Aさんは他社でも総務の経験があり、経理や総務もこなします。
   とても良い人が採用できたと喜んでいました。

中川:喜んでいましたとは過去形ですね。
   今は喜んでいないのですか?

社長:そうです。
   解雇したいのです。

中川:どうしてですか?

社長:先日、全体会議をしました。
   その時にAさんも出席しました。
   会議の途中で、Aさんが「この会社の決算書は間違っている」と
   言い出したのです。

中川:間違っていたのですか?

社長:決算書は税理士事務所に依頼しています。
   間違っていると指摘されても、その判断はできません。

中川:税理士事務所の処理の間違いを指摘するのは、有能は証拠では
   ないのですか?
   どうして解雇したいのですか?

社長:だって、決算書ですよ。
   それが間違っていたということは重大なことです。
   そのような重大なことを全体会議で発言するのです。
   そんな人は今後が心配です。

中川:たしかに、いきなり大勢の前で発言することではないですね。

社長:そうです。
   それで、その場で、そのような重大なことは担当者と十分に
   検討してから言うべきだ、このような場でいきなり発言するのは
   不適切だと言いました。

中川:当然ですね。

社長:ところが、「間違っていることを指摘することは悪いことではない。
   それを隠そうとするほうが問題だ」と言うのです。
   私は、「隠そうとしているのではない。事実を確認して、間違って
   いれば正すものは正す。」と言いました。
   しかし、Aさんは「私が正しい」と主張するばかりです。

中川:困った人ですね。

社長:そのなことで、試用期間中でありますし、一ヶ月の契約期間満了で
   解雇したいと思っています。
   これは違法ですか?

中川:試用期間中の解雇は正社員より緩やかです。
   今回の場合は、仕事をさせることで知り得たAさんの仕事に対する
   困った態度です。
   採用面接では知り得ないことです。
   社長が心配されているように、今後も同様なことが起きる可能性が
   ありますね。
   解雇しても良いでしょう。

社長:分かりました。

(中川コメント)

本日の記事は、空調服事件(平成28年8月3日 東京高裁)を
参考にしました。

試用期間中でも合理的な理由がなければ解雇はできません。
今回の場合は、採用後、仕事をとおして知り得た会社としては
困った勤務態度であり、選考段階では知り得ない情報です。
そのようなことから、解雇は有効という判決がでました。

この事件は一審は解雇無効、二審は解雇有効と判決が分かれました。

試用期間中だからといって安易には解雇できません。
ご注意ください。