【解雇】職務経歴に記載されていなかった

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年12月5日号   VOL.2087
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[エジソンの名言|懸命に働けば歳をとらない]

(続きは編集後記で)

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【解雇】職務経歴に記載されていなかった
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、何でしょうか?

社長:Aさんは入社して数ヶ月になります。
   学校を卒業してから5年間ある会社で勤務していました。
   しかし、その会社に勤める前に数社短期間で辞めた会社が3社
   あることが判明しました。

   そのことを知っていれば採用していませんでした。
   経歴詐称で懲戒解雇できますか?

中川:仕事ぶりはどうなんですか?

社長:まだ分かりません。
   可もなく不可もなしといったところです。

中川:履歴書に書かなかった理由を聞きましたか?

社長:はい、短期間の入退職なので書くほどのこともないと思った
   というのです。
   そんなことを自分で勝手に決めるなと言いたいです。

中川:で、面接の時に履歴書が空白であることを確認しなかったの
   ですか?

社長:空白期間を見落としていました。
   しかし、自分勝手な解釈で履歴書に職務経歴を書かないのは
   当社をあざむいていると思います。
   そんな人は当社には不要です。

中川:でも、採用してしまった。
   だから懲戒解雇したいと...。

社長:当社の就業規則には重要な経歴を詐称した場合は解雇すると
   明記されています。
   解雇で問題ないでしょう?

中川:会社に落ち度があります。
   履歴書の空白を見落としています。
   空白期間について面接の時に確認したがAさんが、就職したこと
   はありませんと答えていれば、重要な経歴詐称になります。
   その確認をしていません。

社長:それはうっかりです。

中川:採用するのにもっと慎重になりましょう。
   人件費は生涯賃金が2億円の時代です。
   そのような高価な人を採用するのにうっかりはどうかと思います。

社長:それはそうかもしれませんが、とにかくいやなのです。

中川:いまさら、とにかくいやだと言ってもしょうがないです。
   Aさんを解雇したとして、仮に訴訟になったら不当解雇だと
   敗訴しかねません。

社長:うーん。

中川:試用期間満了まであと2ヶ月ありますね。
   試用期間でAさんの働きぶりを見て、採否を決めればどうですか?
   問題なければいいのではないですか?

社長:分かりました。

(中川コメント)

 定期採用をして定年まで雇用すると2億円の給料となります。
採用は慎重にしましょう。
経歴詐称で懲戒解雇が有効なのは、重要な経歴詐称は労使の信頼関係を
失うからです。
 今回の事例は、Aさんは短期間の入退職は申告するほどのこともない
と勝手に判断したのですが、そのようなことはあり得ることです。Aさんを
懲戒解雇することは無理があります。

今日はここまで。では、またあした。

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