【年休】30分の年休は認めなければならないか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2016年5月15日号 VOL.2676
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「恐らく大丈夫」では無事では困ることに

(続きは編集後記で)

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 【年休】30分の年休は認めなければならないか?
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   年休について質問です。

中川 はい、なんでしょう?

社長 1時間単位ので年休取得が可能になりました。
   弊社はその制度を導入しました。
   先日、A子さんから30分の年休を取りたいというのです。

中川 どうしてですか?

社長 30分遅刻をしたのです。
   だから、年休を30分取るから遅刻ではないというのです。

中川 やはり...

社長 やはりといいますと?

中川 遅刻や早退などを正当化するために1時間単位の年休が
   利用されるのではと思っていました。
   だからやはりそう言う人が出たのかという思いです。

社長 法律では1時間単位ですから30分は認めなくてもいいですよね?

中川 法的には認める必要はありません。
   ただし、本人が1時間の年休をとると言い出すと話が
   ややこしくなります。

社長 どんなふうにややこしくなりますか?

中川 1時間の年休を取ったとします。
   しかし、30分遅刻をしているのですから、実質30分は
   仕事をしているのです。
   年休を取っていながら、30分は働いているのをどう扱いますか?

社長 うーん、残業代を払いますかね。

中川 それも不自然でしょう?

社長 めんどうになりましたね。

中川 そもそも1時間単位の年休を導入すべきかどうかを検討すべきでした。

社長 え?導入しなくてもいいのですか?

中川 法的な義務はありません。
   労使協定をすることが前提です。
   労使協定は双方の同意があって成立します。
   会社にその気がなければそもそも成立しないのです。

社長 でも、うちは導入しました。

中川 そうですね。
   で、そもそも、遅刻を年休にして欲しいと主張するA子さんの
   請求がおかしいです。
   当日の年休を認める必要はありません。

社長 え?そうなんですか?
   年休は認めなければならないと思っていました。

中川 状況にもよりますが、弊社は3日前に申請があった場合のみ
   年休を認めることを推奨しています。

社長 そうですか。
   労基法が変わったのですぐに1時間単位の年休の導入をしました。
   コンプラ(=コンプライアンス=法令遵守)ばかり気にしていました。

中川 事前に、弊社に確認をいただければよかったですね。

社長 今後はそうします。

(中川コメント)

1時間単位の年休は導入の義務はありません。
また、導入したとしても1時間未満(たとえば30分)の年休を認める必要は
ありません。
そもそも遅刻を年休にすり替えることが問題です。
相当な理由がなければ認めるべきではありません。

今回のような法改正への対応、ちょっとした困ったこと、問題が起きたので
ネットで調べたが結局どうしたらいいかわからない、労働基準監督署は怖い
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    編集後記      
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「恐らく大丈夫」では無事では困ることに

「あの崖から落ちてもA君なら恐らく大丈夫だろう」

 これでは、「大丈夫」であっては困るとうけとられかねません。
「恐らく」は「恐るらく」で「恐るべきことに」「恐ろしく思うことは」と
いった意味があります。不安・心配・残念に思う気持ちが含まれていると
いってもよいでしょう。

 ですから、「A君が大丈夫なことを恐ろしく思う」「(残念だが) A君は大
丈夫だろう」の意味になってしまいます。

「多分大丈夫だろう」なら問題はありません。

 ですから、細かいようですが明日の天気を思うにしても晴れてほしいとき
に晴れそうな場合は「多分晴れるだろう」と使い、雨が降りそうなら「恐
らく雨だろう」と使います。

(間違いことばの本 講談社より)

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