代休

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[価格] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
[日程]  8月21日(月) 14時00分~16時00分 2時間
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10月19日(木) 14時00分~16時00分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年7月30日 VOL.5306
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タクシーの「夜間割増」には、どんな根拠があるのか?

続きは編集後記で

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代休
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Q
休日出勤をした社員が代休を取りたがりません。代休を取ると
給料が減るからだと推測します。
代休を取らせないことは違法ですか?

A
[結論]
代休を取らせないことは違法ではありません。

[理由]
代休を取らせないといけないという法律がないからです。

[補足]
振休は事前に休日を振り替えることで、休日労働による
割増賃金は生じません。

代休は労働者の権利であり、代休を取る取らないは本人の
自由です。
代休をとると、休日労働の事実は残るので、割増分は支払う
義務があります。

(中川コメント)
振休と代休、混乱している会社が散見されます。

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編集後記
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タクシーの「夜間割増」には、どんな根拠があるのか?

都心で昼間、タクシーに乗ると、渋滞にはまって時間もお金も
かかるわで、車を利用したほうがずっとマシだった」と思われ
ることがある。

では夜はどうかというと、終電を乗りすごしたならタクシーを
利用するしか手はないが、今度は夜間の割増料金を請求される
ことになる。

タクシーの稼ぎどきは深夜O時をまわったころだ。ならば、
その時間帯こそ、サービス料金にしてほしいくらいだが、
そうもいかない事情があるという。

その事情とは労働基準法である。その三十七条に、午後10時
から午前5時までの労働には、割増賃金を支払わなければ
ならない、という設定があるのだ。

つまり、タクシーの割増料金というのは、運転手さんの
夜間労働に支払われる割増分が上乗せされているという
わけだ。

(ねえねえ、教えて!日本人の総疑問 河出書房新社刊より)

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