【就業規則】解雇について
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年5月26日号 VOL.1144
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女性が昔から使っている化粧品の口紅や粉おしろいの原料は、何なので
しょうか。
(続きは編集後記で)
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【就業規則】解雇について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
解雇について質問です。
中川:はい、何でしょう?
社長:解雇は難しいというイメージがあります。
どうして難しいのでしょう?
中川:就業規則で定めていない事由では解雇できないからです。
社長:では、就業規則で定めがあればOKですね?
中川:そう簡単ではありません。
社長:といいますと?
中川:たとえば、就業規則の解雇事由に「社長が気にくわない場合は
解雇する」というような定めです。
こんな解雇は無効となる可能性が高いです。
社長:プッ!
そんなのはダメに決まっているでしょう。
中川:というとです。
客観的で合理的なものでなければ、解雇事由を定めてもそれ自体
が無効になります。
社長:なるほど、解雇が難しいワケだ。
中川:労務問題でもめるのは残業代と解雇です。
解雇は経営者と労働者の間で頻繁にもめています。
見解の相違ということもあり、裁判が頻繁に行われています。
社長:もめないためにはどうしたらいいですか?
中川:就業規則にきちんと解雇事由を定めることが第一ステップ
です。
社長:なにか、ひな形はありませんか?
中川:厚生省がモデルを提示しています。
(引用開始)
(普通解雇)
第40条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇する
ことができる。
1 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他
の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき
2 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての
職責を果たし得ないと認められたとき
3 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該
負傷又は疾病がなおらない場合であって、労働者が傷病補償年金
を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り
補償を支払ったときを含む。)
4 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の
継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき
5 試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格である
と認められたとき
6 第51条に定める懲戒解雇事由に該当する事実があると認められたとき
7 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずる
やむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき
8 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずる
やむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行
う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
9 その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告を
するか又は予告に代えて平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払う。
ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第51条に定める懲戒解雇を
する場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、
この限りではない。
1 日々雇い入れられる従業員(1ヶ月を超えて引き続き雇用される者
を除く)
2 2ヶ月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き
続き雇用される者を除く)
3 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用される者を除く。)
3 第1項の規定による従業員の解雇に際して、従業員から請求があった場合
は解雇の理由を記載した文書を交付する。
(引用終わり)
社長:ふーん。
ココまで書かなければならないのですか。
中川:そうですね。
(中川コメント)
解雇は極力避けるべきです。
できるだけ退職願をもらいましょう。
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今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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女性が昔から使っている化粧品の口紅や粉おしろいの原料は、何なので
しょうか。
資生堂によりますと、口紅は主に油性の基材と着色剤からできているそ
うです。
基材というのはワックス、オイル、油脂を組み合わせて作られています。
ミツロウ、キャンデリラロウ、固形パラフィンといったワックスは、ス
ティックの形を整えるために入っています。また、流動パラフィン、ひま
し油などのオイルは口紅の伸びを良くする役割を果たしているのです。
一方、粉おしろいには、ほとんど油分は含まれていません。肌に滑らか
に伸ばすためのタルク、付着性を高めるステアリン酸亜鉛やミリスチン酸
亜鉛、、げなどを吸収するように炭酸カルシウムや炭酸マグネシウムなど
が使われています。さらに肌色を補正するために着色顔料などが入ること
もあります。
(雑学特ダネ新聞 より)
では、また明日お会いしましょう!!
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