【労務管理】学生アルバイトの6割が労働条件等でトラブル

◆─────────────────────────────────◆
  「ポイント制退職金制度への見直し方」セミナー
    【東京】 平成28年3月8日(火)13時30分~16時
 http://nakagawa-consul.com/seminar/075.html
◆─────────────────────────────────◆

基本給連型や勤続年数定額型から、貢献度を重視した退職金制度への見直し
実務を徹底的にお伝え致します。
退職金の様々な準備制度についても本音でお伝え致します。
2014年4月法改正。厚生年金基金への対応のコツもお伝えします。

 講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士/社労士)

詳しくは(セミナー申し込みもできます)
↓ 
→ http://nakagawa-consul.com/seminar/075.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る。
作者: 中川清徳  2015年12月19日号   VOL.2497
◆─────────────────────────────────◆

バランスのとれた働き方をする

(続きは編集後記で)

◆─────────────────────────────────◆
【労務管理】学生アルバイトの6割が労働条件等でトラブル
◆─────────────────────────────────◆

厚生労働省は、学生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等
の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするため、
平成27年8月から9月にかけて、大学生や短大生等を対象にアル
バイトに関する意識等調査を行い、この程、その結果が公表され
ました。

--------------------------------------------------------
~大学生等のアルバイトに関する意識調査の概要~

・調査目的:学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法
      違反等により不利益を被ったり、学業に支障を来し
      たりといったことがあることから、学生アルバイト
      の現状や課題等を把握し、厚生労働省として適切な
      対策を講じるための参考とする。
・調査対象:アルバイト経験のある大学生、大学院生、短大生、
      専門学校生
・調査方法:インターネットを使用した調査
・調査期間:平成27年8月27日から同年9月7日まで
・回答者数:これまで週1日以上のアルバイトを3か月以上継続
      して行ったことのある大学生等1,000人
--------------------------------------------------------

【以下、調査結果】

◎経験したアルバイトの業種等(複数回答)
 ・コンビニエンスストア⇒15.5%
 ・学習塾(個別指導) ⇒14.5%
 ・スーパーマーケット⇒11.4%
 ・居酒屋⇒11.3%

◎回答者1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件での労働条件
 の明示の有無
 ・労働条件を示した書面を交付していないもの⇒58.7%

  ※上記のうち働く前に口頭ですら具体的な説明がなかった
   ものが全体の19.1%

◎明示された労働条件
 ・賃金の締日及び支払日⇒67.5%(32.5%が明示されていない)
 ・賃金の支払方法(振込か現金払いなど) ⇒70.9%(29.1%が
                     明示されていない)
 ・賃金額(アルバイト代の単価)⇒77.0%(23.0%が明示されて
                                いない)

  <労働基準法第15条で明示が求められている労働条件のうち、
    書面や口頭で明示された割合が低いもの>

 ・年次有給休暇の日数(有無を含む)⇒17.1%
 ・退職に関する事項⇒26.6%
 ・所定時間を超える労働(残業)の有無⇒37.4%
 ・休憩時間⇒47.6%

◎労働条件に関するトラブル(アンケート項目の中から該当する
 もの全て回答)
 (回答者1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%
  (人ベースでは60.5%)で何らかの労働条件上のトラブルが
  あった。)

 <労働基準関係法令違反のおそれがあるもの>
 ・準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった⇒13.6%
 ・1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった⇒8.8%
 ・実際に働いた時間の管理がされていない
  (例えばタイムカードに打刻した後に働かされたなど) ⇒7.6%
 ・時間外労働や休日労働、深夜労働について割増賃金が支払わ
  れなかった⇒5.4%
 ・賃金が支払われなかった(残業分) ⇒5.3%

 <その他労使間のトラブルと考えられるもの>
 ・採用時に合意した以上のシフトを入れられた⇒14.8%
 ・一方的に急なシフト変更を命じられた⇒14.6%
 ・採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた⇒13.4%
 ・一方的にシフトを削られた⇒11.8%
 ・給与明細書がもらえなかった⇒8.3%

◎学業への支障(自由記載)の主な意見
 ・試験の準備期間や試験期間に休ませてもらえない、シフトを
  入れられた、シフトを変更してもらえなかった等
 ・シフトを多く入れられたり、他の人の代わりに入れられたり、
  変更してもらえなかったなどのために、授業に出られなかった

◎困ったときの相談先(アンケート項目の中から該当するもの全て
 回答)
 ・知人、友人に相談⇒32.0%
 ・家族⇒23.6%
 ・インターネットで調べた⇒10.1%
 ・学校や職場の先輩⇒9.6%
 ・アルバイトを辞めた⇒10.7%
 ・何もしなかった⇒10.1%
 ・行政機関等の専門の相談窓口に相談した割合⇒1.6%

(中川コメント)

 雇用契約書の不備、未払い賃金が問題ですね。あなたの会社はOKですか?

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.co
m/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

バランスのとれた働き方をする

 さまざまな努力や工夫をしながら熱心に仕事に取り組むことは、それ
自体素晴らしいことである。しかし、度を超えて頑張りすぎると、楽し
くなくなってしまう。
 これに対し、あくせくせず、淡々と仕事をこなすのも素晴らしいこと
である。しかし、こちらも度が過ぎると、世のため人のために役立つこ
とができない。

(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)

◆─────────────────────────────────◆
   DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
   http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html 
◆─────────────────────────────────◆

定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。

DVDのお申し込みは下記から
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-01.html

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆