【労務管理】従業員が秘密保持義務に違反すると
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Webセミナー「神奈川県の賃金相場と給料の見直し方セミナー」2018
平成30年7月10日(火)13:30~15:30(2時間)受講料 1.5万円(税別)
うちの給料が世間と比べてどうなっているかを知りたい経営者向け
http://nakagawa-consul.com/seminar/KenbetsuChingin_1.html
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人が採れない・定着率が低いと悩んでいませんか?
「求人難」に悩む中小企業が多くなりました。
「定着率」も悪化しています。
そこで、自社の賃金水準を改めてチェックする必要があるのではないで
しょうか?
ポイントは
1.世間相場との比較
2.社内バランス
の二つです。
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すぐ参考にできるノウハウ満載。
ふるってご参加下さい。
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【セミナーの内容】
第1部 コレが現実 最新の賃金情報
第2部 賃金改定はココがポイント
第3部 採用で苦戦しないポイント
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【申込み方法】
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2018年7月1日号 VOL.3629
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心身をいつも「最高潮」に保つ
(続きは編集後記で)
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【労務管理】従業員が秘密保持義務に違反すると
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【労務管理】従業員が秘密保持義務に違反すると
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Q 従業員が秘密保持義務に違反すると、
人事管理、民事、刑事でどのようなことが問題となるか
人事管理、民事、刑事でどのようなことが問題となるか
A 懲戒処分を受けるほか、民事上の損害賠償責任および刑事責任を
問われることがある
問われることがある
1.人事管理上の処分
多くの企業では、就業規則において、秘密保持義務を定めている。
これに違反した場合、就業規則に従って懲戒処分を行うことができる。
事案の内容次第では懲戒解雇も可能である。
これに違反した場合、就業規則に従って懲戒処分を行うことができる。
事案の内容次第では懲戒解雇も可能である。
実例を見ると、会社から顧客名簿を盗んで名簿業者に売却したような
事例で、懲戒解雇にした事例は多い。
事例で、懲戒解雇にした事例は多い。
これに対し、自らの受けた嫌がらせに対する救済のための社内手続きに
つき、各種書類を担当弁護士に開示した事例(メリルリンチ・
インベストメント・マネージャーズ事件東京地裁平15.9.17判決)や、
不正融資に関する会社の疑惑を解明するために機密を漏洩(ろうえい)し
た事例(宮崎信用金庫事件福岡高裁宮崎支部平14.7. 2判決)では、
懲戒解雇は無効であると判断されている。
つき、各種書類を担当弁護士に開示した事例(メリルリンチ・
インベストメント・マネージャーズ事件東京地裁平15.9.17判決)や、
不正融資に関する会社の疑惑を解明するために機密を漏洩(ろうえい)し
た事例(宮崎信用金庫事件福岡高裁宮崎支部平14.7. 2判決)では、
懲戒解雇は無効であると判断されている。
以上から一般に、従業員が正当な理由がないのに、自らの利益を図る
目的等で重要な企業秘密を漏洩し、会社に損害を生じさせた場合、
またはそのおそれがある場合には、懲戒解雇が可能な場合もあると考える
ことが相当であろう。
目的等で重要な企業秘密を漏洩し、会社に損害を生じさせた場合、
またはそのおそれがある場合には、懲戒解雇が可能な場合もあると考える
ことが相当であろう。
なお、裁判例上、就業規則において秘密保持に関する条項がないとしても、
労働者には、労働契約上の付随義務として、秘密保持義務があるとされて
いるが、実務的には、秘密保持に対する会社としての姿勢を明らかにし、
従業員に十分な注意を促す意味からも、就業規則に明示的な規定を置く
べきと考えられる。
労働者には、労働契約上の付随義務として、秘密保持義務があるとされて
いるが、実務的には、秘密保持に対する会社としての姿勢を明らかにし、
従業員に十分な注意を促す意味からも、就業規則に明示的な規定を置く
べきと考えられる。
※ 古河興業事件(東京高裁 昭55.2.18判決)
労働者は労働契約にもとづく附随的義務として、信義則上、使用者の
利益をことさらに害するような行為を避けるべき責務を負うが、
そのーつとして使用者の業務上の秘密を洩らさないとの義務を負う
ものと解せられる。
利益をことさらに害するような行為を避けるべき責務を負うが、
そのーつとして使用者の業務上の秘密を洩らさないとの義務を負う
ものと解せられる。
信義則の支配、従ってこの義務は労働者すべてに共通である。
もとより使用者の業務上の秘密といっても、その秘密にかかわり合う程度
は労働者各人の職務内容により異るが、管理職でないからといってこの
義務を免れることはなく、又自己の担当する職務外の事項であっても、
これを秘密と知りながら洩らすことも許されない。
もとより使用者の業務上の秘密といっても、その秘密にかかわり合う程度
は労働者各人の職務内容により異るが、管理職でないからといってこの
義務を免れることはなく、又自己の担当する職務外の事項であっても、
これを秘密と知りながら洩らすことも許されない。
2.民事上の責任追及
また、会社は、当該従業員に対し、民事上の損害賠償請求をすることも
できる。
実務的にも、重大な情報漏洩事案において、(元)従業員に対して損害の
賠償を請求することは広く行われている。
できる。
実務的にも、重大な情報漏洩事案において、(元)従業員に対して損害の
賠償を請求することは広く行われている。
3.刑事上の責任追及
さらに、故意により情報漏洩をした場合には、刑事責任を問われることも
ある。
不正競争防止法が定める営業秘密を漏洩等した場合には不正競争防止法
違反となるからである。
ある。
不正競争防止法が定める営業秘密を漏洩等した場合には不正競争防止法
違反となるからである。
また、改正個人情報保護法においては、従業員等が個人情報の含まれて
いるデータ等を漏洩した場合には、個人情報データベース等不正提供罪
(改正法83条)として1年以下の懲役または50万円以下の罰金という
罰則が定められた。
いるデータ等を漏洩した場合には、個人情報データベース等不正提供罪
(改正法83条)として1年以下の懲役または50万円以下の罰金という
罰則が定められた。
(中川コメント)
情報漏洩を防止することは難しいですね。
かといって、SNS時代です。
会社はいつでも被害者となりうるリスクがあります。
入社時、在籍時、退職後のあらゆる場面で、可能な限りの手を
打ちましょう。
かといって、SNS時代です。
会社はいつでも被害者となりうるリスクがあります。
入社時、在籍時、退職後のあらゆる場面で、可能な限りの手を
打ちましょう。
下記のセミナーが参考になります。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】セミナー開催日 10月16日(火)10時~16時30分
→→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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心身をいつも「最高潮」に保つ
わが身を酷使したり、心労が絶えないと、早々と老け込んで寿命
が縮まってしまうも
のである。
必要以上の頑張りは禁物だ。
何事も過ぎてはいけない。
が縮まってしまうも
のである。
必要以上の頑張りは禁物だ。
何事も過ぎてはいけない。
しかしそうかといって、微風(そよかぜ)にも当てないぐらいに身体を
大事にし、面倒なことは考えさせないような過保護をすると、
これまた劣化してしまう。
大事にし、面倒なことは考えさせないような過保護をすると、
これまた劣化してしまう。
それはちょうど、長く使わなかった戸の蝶番が錆びて動かなくなったり、
研がずに放っておいた刀が錆びて切れなくなったのと同じで、気がつい
たら役に立たない人間になってしまっている。
研がずに放っておいた刀が錆びて切れなくなったのと同じで、気がつい
たら役に立たない人間になってしまっている。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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【DVD】退職金制度の見直し方セミナー
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基本給連動型の退職金制度は、リスクが大き過ぎます。
ポイント制退職金制度は、中小企業には合いません。
下記からお申し込みください。
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→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-05.html
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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