【通勤災害】帰省先移動の場合は
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現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行者: 中川清徳 2020年1月3日号 VOL.4362
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第1回お年玉年賀の特等はなに?
(続きは編集後記で)
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【通勤災害】帰省先移動の場合は
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【通勤災害】帰省先移動の場合は
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Q
単身世任者の通勤災害についてお尋ねします。当社の大阪支店に単身赴任
している社員が、勤務地から家族の住む東京へ向かう途中、駅構内で転倒
負傷する災害が発生しました。災害は、土曜日の朝に起きたもので、この
社員は、金曜日の仕事を終えてその日は赴任先の住居で過ごし、所定休日
の土・日曜日を利用して妻や子供の元へ行く途中、乗り換え駅の階段で転
倒したものです。
この災害は通勤災害に該当するでしょうか。
単身世任者の通勤災害についてお尋ねします。当社の大阪支店に単身赴任
している社員が、勤務地から家族の住む東京へ向かう途中、駅構内で転倒
負傷する災害が発生しました。災害は、土曜日の朝に起きたもので、この
社員は、金曜日の仕事を終えてその日は赴任先の住居で過ごし、所定休日
の土・日曜日を利用して妻や子供の元へ行く途中、乗り換え駅の階段で転
倒したものです。
この災害は通勤災害に該当するでしょうか。
1.単身赴任者における「通勤」の範囲
労災保険が保険給付の対象としている通勤災害の「通勤」の中には、一般
的な住居と就業の場所との往復のほか、単身赴任者の赴任範囲先住居と帰
省先住居間の移動も含まれます。
的な住居と就業の場所との往復のほか、単身赴任者の赴任範囲先住居と帰
省先住居間の移動も含まれます。
もちろん、この場合の移動が「通勤」と認められるためには、当該移動が、
・就業に関していること
・合理的な経路及び方法によるものであること
の要件を満たしていなければなりません(労災保険法第7条)。
・就業に関していること
・合理的な経路及び方法によるものであること
の要件を満たしていなければなりません(労災保険法第7条)。
また、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の移動が「通勤」と認められ
るためには、当該帰省先住居への移動が反復・継続牲を有していることが
必要とされています(基本通達)。
るためには、当該帰省先住居への移動が反復・継続牲を有していることが
必要とされています(基本通達)。
このほか、配偶者と別居して単身赴任する場合であれば、当該単身赴任が、
転任に伴い、転任直前の住居と転任先の就業場所との間を日々往復するこ
とが距離等を考慮して困難となったために住居を移転したものであること
を、また、別居することになった事情が、
・配偶者が、要介護状態にある父母または同屠の親族を介護すること
・配偶者が、学校教育を受けている同居の子を養育すること、
・配偶者が、引き続き就業すること
・配偶者が、単身赴任者または配偶 者の所有する住居を管理するため、
引き続きその住宅に居住すること
などによることの要件も備わっていなければなりません(労災保険法施行
規則第7条)。
転任に伴い、転任直前の住居と転任先の就業場所との間を日々往復するこ
とが距離等を考慮して困難となったために住居を移転したものであること
を、また、別居することになった事情が、
・配偶者が、要介護状態にある父母または同屠の親族を介護すること
・配偶者が、学校教育を受けている同居の子を養育すること、
・配偶者が、引き続き就業すること
・配偶者が、単身赴任者または配偶 者の所有する住居を管理するため、
引き続きその住宅に居住すること
などによることの要件も備わっていなければなりません(労災保険法施行
規則第7条)。
2.勤務当日または翌日の帰省
お尋ねの内容からだけでは、被災者の大阪での勤務がどのような事情で単
身赴任となったのか、また、単身赴任後の帰省状況など、細かな部分が不
明ですが、前述した単身赴任に係る要件及び帰省(赴任先住居から帰省先
住居への移動)がある程度定期的に行われていたことを前提として検討する
ことにします。
身赴任となったのか、また、単身赴任後の帰省状況など、細かな部分が不
明ですが、前述した単身赴任に係る要件及び帰省(赴任先住居から帰省先
住居への移動)がある程度定期的に行われていたことを前提として検討する
ことにします。
そこで、通勤災害と認められるための要件である「当該移動が就業に関し
ていること」、「当該移動が合理的な経路及び方法によるものであること」
についてみてみましょう。
ていること」、「当該移動が合理的な経路及び方法によるものであること」
についてみてみましょう。
順序が前後しますが、「合理的な経路及び方法」の点に関しては、鉄道を
利用しての帰省中に、駅の階段で転倒したということですから、要件を満た
すものと考えてよいでしょう。問題となるのは、「就業に関している」か
否かという点です。
利用しての帰省中に、駅の階段で転倒したということですから、要件を満た
すものと考えてよいでしょう。問題となるのは、「就業に関している」か
否かという点です。
この点について行政解釈は、単身赴任者が赴任先で業務を終えた後に帰省
する場合にあっては、「実態等を踏まえて、業務に従事した当日又はその
翌日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。ただし、
翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるとき
に限り、就業との関連性が認められる」としています(基本通達)。
する場合にあっては、「実態等を踏まえて、業務に従事した当日又はその
翌日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。ただし、
翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるとき
に限り、就業との関連性が認められる」としています(基本通達)。
このように、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の聞の移動(帰省の場合)
における「就業との関連性」については、就業当日ないし翌日は認められま
す。しかし、移動が就業日の翌々日以後に行われた場合には、原則として
就業との関連性は認められません。
における「就業との関連性」については、就業当日ないし翌日は認められま
す。しかし、移動が就業日の翌々日以後に行われた場合には、原則として
就業との関連性は認められません。
ただし、例外として、翌々日以後の移動であっても、交通機関の状況など
合理的な理由がある場合には、就業との関連性が認められます。例えば、
急な天候の変化などで飛行機が欠航した場合、年末年始や夏季の帰省混雑
時に飛行機などの切符が取れなかった場合などが該当します。
合理的な理由がある場合には、就業との関連性が認められます。例えば、
急な天候の変化などで飛行機が欠航した場合、年末年始や夏季の帰省混雑
時に飛行機などの切符が取れなかった場合などが該当します。
なお、帰省先住居から赴任先住居への移動の場合における就業との関連性
については、「実態等を踏まえ、業務に就く当日又は前日に行われた場合
は、就業との関連性を認めて差し支えない。ただし、前々日以前に行われ
た場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関
連性が認められることとなります(基本通達)。
については、「実態等を踏まえ、業務に就く当日又は前日に行われた場合
は、就業との関連性を認めて差し支えない。ただし、前々日以前に行われ
た場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関
連性が認められることとなります(基本通達)。
以上の点から、お尋ねのケースについては、通勤災害と認定されるものと
考えられます。
考えられます。
(中川コメント)
赴任先から帰省先、帰省先から赴任先の移動中に起きた障害が、移動日の
当日あるいは翌日に起こった場合は、通勤災害と認定される可能性が高い
です。
当日あるいは翌日に起こった場合は、通勤災害と認定される可能性が高い
です。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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社名:
役職名:
氏名:
質問、感想、意見(フリー記入)
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編集後記
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編集後記
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第1回お年玉年賀の特等はなに?
そもそも年賀郵便については、明治39年11月に、年賀特別郵便規則ができ
て、特別集配を実施したのが始まり。それからずいぶん時が経って、昭和10
年12月から、年賀郵便特別切手が発行され、その後、戦後の昭和23年に年
賀郵便の特別扱いが再開されました。
て、特別集配を実施したのが始まり。それからずいぶん時が経って、昭和10
年12月から、年賀郵便特別切手が発行され、その後、戦後の昭和23年に年
賀郵便の特別扱いが再開されました。
しかし、お年玉つきの年賀はがきが発売されたのは、昭和24年の12月1日か
らでした。
らでした。
このお年玉つき年賀はがきはとても好評で、現在まで続いています。
では、その第1回の商品は何だったかというと、
では、その第1回の商品は何だったかというと、
特等 ミシン
1等 純毛服地
2等 学童用グローブ
3等 学童用こうもり傘
4等 はがき入れ
5等 便筆と封筒のセット
6等 切手シート
1等 純毛服地
2等 学童用グローブ
3等 学童用こうもり傘
4等 はがき入れ
5等 便筆と封筒のセット
6等 切手シート
となっていました。
賞品にも時代が感じられますね。
賞品にも時代が感じられますね。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
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【無料プレゼント】
従業員の給料が高いか低いか一目で分かるグラフが無料です
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うちの従業員の給料が高いか低いか分からないのでは、給料の決めようが
ありません。高いか低いかをまず把握することです。
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従業員300人未満の会社に対して御社の賃金データ(社員名は不要です。
記号で処理します)をご提供いただきますと、
一目で世間相場と比較できる「ズバリ!実在賃金」グラフを無料で差し上げ
ます。
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「ズバリ!実在賃金」のグラフは、年齢別の世間相場(取締役、管理職、一
般男性、一般女性)を描いたライン(曲線に近い)のグラフに御社の同年齢
の従業員の年収・残業代を含む月額・所定内賃金(残業なし)・賞与をプ
ロット(点)表示します。
プロットは御社の従業員が分かるように番号で表示します。
般男性、一般女性)を描いたライン(曲線に近い)のグラフに御社の同年齢
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そのグラフがあれば、御社の従業員の給料が世間相場と比較して誰が高いか
誰が低いかが一目で分かります。
誰が低いかが一目で分かります。
ズバリ!実在賃金のデータがない地域(首都圏、関西圏以外)は厚生労働省
のデータを元に弊社で独自に加工した世間相場の管理職を推測して、管理職、
一般男性、一般女性の年齢別のグラフを作成します。
厚生労働省の賃金相場は管理職の相場が不明なので、そのままでは参考にな
らないから加工しています。正確性には欠けますが、そのほうがより実態に
近づくと思うからです。
のデータを元に弊社で独自に加工した世間相場の管理職を推測して、管理職、
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ご希望の方は、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
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犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
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