【労務管理】労使紛争のコスト
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環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に会社のリスクがずい
ぶんと高くなっています。それらに的確に対応しなければ倒産の仲間入
りをするかもしれません。
個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力への対応など、
労務管理が求められる水準が格段に高まっています。
このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年2月3日号 VOL.1399
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そもそも節分に「豆」をまくのは?
(続きは編集後記で)
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【労務管理】労使紛争のコスト
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
労使関係ではどんな場合に裁判になるのですか?
中川:そうですね。
1.仕事の内容
2.仕事の割り振り
3.職場内の人間関係の不満、苦情
4.賃金、賞与、退職金などの減額、不払い
5.懲戒処分
6.退職や解雇
7.セクハラ、パワハラ
8.職場環境をめぐる問題
などがあります。
社長:要するにすべてのことが裁判沙汰になるということですね。
中川:そうです。
裁判は頻繁に行われており、すべての判例を閲覧することは
容易ではありません。
社長:すべての判例を閲覧しているのですか?
中川:ダイジェスト版は見るようにしています。
ダイジェスト版ですらすべてを見ることはできていません。
社長:そんなに訴訟が多いのですか。
ところで裁判になりますといくらくらいお金が必要なのですか?
中川:裁判所に納める価額は100万円の訴訟で1万円
500万円の訴訟で3万円
1000万円の訴訟で5万円
となっています。
社長:ふーん。
弁護士費用はいくらですか?
中川:弁護士により異なるようです。
旧日本弁護士連合会報酬等基準では
300万円の訴訟の場合 着手金 24万円 報奨金 48万円 計72万円
3000万円の訴訟では 着手金 159万円 報奨金 318万円 計477万円
となっています。
社長:うーん。
そのほかに証拠集めや裁判のための打ち合わせの手間を考えると
裁判沙汰にはしたくありませんね。
中川:そうですね。
裁判になると判決まで1年は覚悟しなければなりません。
1年半から2年かかることも少なくありません。
社長:これは大変だ。
裁判沙汰にならないためにはどうしたらいいですか?
中川:漠然とした質問なので答えにくいですね。
絶対的なものはありません。
社長:漠然とした質問ですみませんでした。
当社では何から始めるといいでしょう?
中川:総務課長のレベルアップです。
社長:総務課長のレベルアップですか?
中川:社長が労働基準法を勉強している時間はないでしょう?
社長:そうですね。
中川:日常の労務管理は上司がカギを握っています。
しかし、上司も労働基準法は知らないです。
労働基準法に限らず、労務管理の分野は多岐にわたります。
労働法の改正も頻繁に行われています。
だから総務課長がキーマンとなるのです。
社長:総務課長のレベルを上げるためにはどうしたらいいですか?
中川:すくなくとも労働関係の雑誌は購読すべきです。
社長:雑誌と言いますと?
中川:いろいろありますが、
1.ビジネスガイド
2.労働基準広報
どちかかは購読すべきです。
300人以上の会社は
3.労政時報
も必要ですね。
社長:早速総務課長に検討させます。
中川:それから、法改正に対応するにはどうしたらいいかは
セミナーに参加することです。
読んだだけではわからないことがあります。
それをセミナーで補うのです。
社長:中川さんはセミナーに参加しているのですか?
中川:はい、当然です。
毎月2回以上は参加しています。
雑誌は3誌購読しています。
社長:へえ、専門家でもそうなんだ。
中川:総務課長がレベルアップすれば労務管理について
職場の上司の教育指導ができるので、労使トラブルが
少なくなるでしょう。
社長:わかりました。
早速総務課長のレベルアップのためにセミナーなどに
参加させます。
(中川コメント)
労使トラブルは避けられません。トラブルへの対応を誤ると裁判沙汰
にまで発展します。
それを避けるためには違法状態をなくすること、些細な職場のトラブ
ルにはすばやく適切に対応することです。
そのためには、総務関係者の勉強が不可欠です。
あなたの会社の総務関係者は勉強をしていますか?
弊社の各種セミナーは中小企業の経営者の立場での内容です。
よろしければご検討ください。
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今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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DVDを平成24年11月に作成しました
最新情報です DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいです。
DVDのお申し込みは下記から
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編集後記
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そもそも節分に「豆」をまくのは?
2月初旬の節分の日には、豆をまいて、邪気を払う風習がある。これは、
中国伝来の「追魔」という行事に由来するもの。疫病や災害をうち払うた
め、鬼の面をかぶっあした人を桃の弓や葦の矢で追い払う行事で、中国で
は大晦日に行われていた。それが、日本古来の行事と結びついて、現在の
節分行事のスタイルへと変化してきた。
日本の節分で豆をまく理由は、疫病や邪気のシンボルとされた鬼を追い
払うため。豆が選ばれたのは、寒さの厳しい節分の時期に、豆を食べて、
たんぱく質を補給するという意味があったとみられている。
(話題のツボをおさえる本より)
では、また明日お会いしましょう!!
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